○令和7年度国立大学法人琉球大学における業績評価に関する実施要項
(令和6年11月26日 国立大学法人琉球大学全学業績評価委員会決定) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学における業績評価に関する規則(以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、令和7年4月1日から令和8年3月31日までを評価対象期間とする業績評価の実施に関し必要な事項を定める。
(評価方法の枠組み)
第2条 業績評価は、規則第5条に規定する評価領域に対して以下の評価項目を設定するとともに、各評価項目に対して年度目標を設定し、それに対する業績に応じて評点を付した上で、それらを総合評価する方法により行う。
評価領域
| 評価項目
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教育及び学生支援
| 授業担当(講義、演習等)学生支援FDの企画、実施及び参加障がい者、留学生等への配慮教育補助者の活用 |
研究
| 学術論文、著書等学会等産業財産権研究資金等の獲得 |
社会貢献
| 学外の審議会、各種調査等地域貢献国際貢献研究成果の展開(産業支援等)他機関との連携等 |
管理運営
| 管理運営 |
[規則第5条]
2 医学部、医学研究科、病院及びグローバル教育支援機構に設置される、規則第6条第1項に規定する学部等委員会は、前項のほかに規則第5条第5号に規定する「診療」の評価領域に対応する評価項目を設定することができる。
3 前項のほか、評価項目を変更することはできない。
4 学部等委員会は、年度を跨ぐプロジェクトの中間年度においては、業績を収めるまでのプロセスも業績としてみなすことができる。
(総合評価の方法)
第3条 前条における総合評価は、各評価領域及び各評価項目に対する重みづけとなるウェイト(以下「ウェイト」という。)を設定し、各評価項目の評点をそれぞれのウェイトにより加重平均する方法により行う。
2 評価領域に対して設定されるウェイトは、全ての合計が1となるように、0.05単位で設定する。
3 評価領域に対して設定されるウェイトの最小値は、特段の事情がない限り、0.05とする。
4 評価項目に対して設定されるウェイトは、各評価領域における合計が1となるように、0.01単位で設定する。
5 評価項目に対して設定されるウェイトの最小値は0とする。
(評点)
第4条 第2条における評点(以下「評点」という。)は以下の5種とし、以下の基準に基づいて評点を決定する。
評点
| 基準
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5
| 被評価者の職位等に照らして標準を大きく上回ると考えられる業績
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4
| 被評価者の職位等に照らして標準を上回ると考えられる業績
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3
| 被評価者の職位等に照らして標準的と考えられる業績
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2
| 被評価者の職位等に照らして標準を下回ると考えられる業績
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1
| 被評価者の職位等に照らして標準を大きく下回ると考えられる業績
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[第2条]
2 評価対象期間において、被評価者が以下の要件に該当している場合には、前項の規定にかかわらず、以下に定めるところにより評点を決定する。この場合において、1つの評価領域について2以上の要件に該当する場合は、差し引かれる数を合算した上で要件に該当しなかった場合の評点から差し引くものとする。また、第13条第3項に基づく評価調書の提出を行わない場合を除き、評点が1を下回る場合は、評点を1とする。
要件
| 評点
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提出期限までに利益相反定期自己申告書を提出しなかった場合
| (1)「教育及び学生支援」、「研究」及び「社会貢献」に関する評価項目の評点を、要件に該当しなかった場合の評点から2差し引いた値とする。(2)(1)にかかわらず、前年度の評価において本要件に該当し、今年度も引き続き該当した場合は評点を1とする。
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被評価者が担当した授業科目について、担当する年度の前年度のシラバス登録期間末日までにシラバスを登録しなかった場合
| (1)「教育及び学生支援」に関する評価項目の評点を、要件に該当しなかった場合の評点から2差し引いた値とする。(2)(1)にかかわらず、前年度の評価において本要件に該当し、今年度も引き続き該当した場合は評点を1とする。
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2月末日までに研究倫理教育及び研究費公正執行教育を受講しなかった場合
| (1)「研究」に関する評価項目の評点を、要件に該当しなかった場合の評点から2差し引いた値とする。(2)(1)に関わらず、前年度の評価において本要件に該当し、今年度も引き続き該当した場合は評点を1とする。
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第13条第3項に基づく評価調書の提出を行わない場合
| 全ての評価項目の評点を0とする。(第14条第1項から第5項に規定する学部等委員会による評価にあたっては、学部等委員会において全ての評点を0とした評価調書を作成し、評価を行う。)
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3 評価対象期間において、被評価者が以下の要件に該当している場合(前項に規定する場合を除く。)には、第1項の規定にかかわらず、以下に定めるところにより評点を決定する。この場合において、いずれの要件にも該当する場合には、高い方の評点を適用する。
要件
| 評点
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ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章又はこれらに類する賞で報道等を通じ国民一般に広く認知されている賞を受賞し、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の評価の向上に貢献した場合
| 全ての評価項目の評点を5とする。
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教員の関与により指導学生(卒業生を含む。以下同じ。)がノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章又はこれらに類する賞で報道等を通じ国民一般に広く認知されている賞を受賞し、本法人の評価の向上に貢献した場合
| 当該受賞に関する評価項目の評点を、その内容等に照らして、原則として5又は4とする。
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上記以外の賞を受賞(教員の関与により指導学生が受賞した場合を含む。)するなど、本法人の評価の向上に大きく貢献した場合
| 当該受賞に関する評価項目の評点を、その内容等に照らして、原則として5又は4とする。
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4 評価対象期間において、被評価者が以下の要件に該当している場合(第2項及び前項に規定する場合を除く。)において、被評価者が申出を行い、学部等委員会が適当と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、以下に定めるところにより評点を決定する。
要件
| 評点
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(1)国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程(以下「育児・介護休業等規程」という。)第12条に基づく育児部分休業を取得している場合
(2)育児・介護休業等規定第28条に基づく介護部分休業を取得している場合
(3)育児・介護休業等規程規定第18条の5に基づく育児短時間勤務の承認を受けている場合
(4)国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程第19条に基づく措置として別表第2における指導区分Bに該当している場合
| 原則として全ての評価項目の評点を3とする。
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5 評点の決定は、絶対評価により行う。
(業績評価システム)
第5条 業績評価は、琉球大学研究者データベースシステムに設けられた業績評価機能(以下「業績評価システム」という。)を用いて行う。
第2章 期首における目標設定等の手続
(学部等委員会によるウェイト設定)
第6条 学部等委員会は、当該学部等に所属する教員(併任教員を除く。以下同じ。)に対して原則的に適用されるウェイトを設定する。
2 前項で設定されるウェイトは、当該学部等に所属する標準的と考えられる教員の業務量を基本として、本法人や当該学部等の運営方針に照らして重視する項目等を勘案して決定する。
3 学部等委員会は、必要と認める場合には、特定の被評価者について、第1項で設定したウェイトとは異なるウェイトを設定することができる。
4 学部等委員会は、評価項目の一部又は全部について、被評価者にウェイト設定を委ねることができる。
5 学部等委員会は、第1項及び第3項で設定したウェイトについて、令和7年1月31日までに全学委員会に提出する。
6 全学委員会は、令和7年2月28日までを目途として、前項により提出されたウェイトを確認し、不適当と認めるときは、学部等委員会に修正を指示する。
7 学部等委員会は、前項の確認において適当と認められたウェイトを、当該学部等に所属する教員に提示する。
(学部等委員会による目標設定者の確認)
第7条 学部等委員会は、令和7年3月末日において当該学部等に所属する教員のうち被評価者となりうる者の名簿を作成する。
2 学部等委員会は、前項の名簿に基づき、委員毎に担当する被評価者を決定する。この場合、複数名の委員に同じ被評価者を担当させることができる。
(評価ポイント等の提示)
第8条 学部等委員会は、評価項目毎に評価を行うポイント(以下「評価ポイント」という。)及び規則第18条第2項に基づき提出する資料(以下「エビデンス」という。)の例について検討し、教授会等において所属する被評価者に提示する。
2 学部等委員会は、評価ポイントの策定にあたっては、当該学部等における教員選考内規等を参考に検討する。
3 第1項に基づき提示するエビデンスの例において、教務情報システム、琉球大学研究者データベース及びその他学部等委員会が指定するシステムにおいて入力項目とされている業績(以下「システム入力事項」という。)については、当該システムへの入力をもってエビデンスとする。
(目標設定)
第9条 被評価者は、評価項目毎に評価対象期間における目標(以下「年度目標」という。)を設定する。
2 被評価者は、年度目標の設定にあたり、本法人や所属する学部等の運営方針との整合性に留意しなければならない。
3 被評価者は、複数の評価項目に関連する年度目標がある場合には、二重計上とならないよう、いずれか1つの評価項目の年度目標とする。
4 被評価者は、1つの評価項目に複数の年度目標を設定することができる。この場合、当該項目に対するウェイトを按分し、それぞれの年度目標に対応するウェイトを設定する。
5 第6条第7項により提示されたウェイトが0の評価項目については、年度目標を設定する必要はない。
[第6条第7項]
6 評価調書に記載するウェイトは、第6条第7項により提示されたものとする。ただし、同条第4項によりウェイト設定が被評価者に委ねられた評価項目については、被評価者がウェイトを設定し、評価調書に記載する。
[第6条第7項]
7 被評価者は、年度目標及びウェイトを、令和7年4月11日までに業績評価システムに入力しなければならない。
(学部等委員会による目標確認)
第10条 学部等委員会の委員は、令和7年4月30日までに、第7条第2項の担当に従い、被評価者の年度目標について確認を行う。
[第7条第2項]
2 学部等委員会の委員は、前項の確認の結果、以下に該当すると判断した場合には、学部等委員会の議を経て、必要に応じて面接等を行い、様式1により被評価者に対して年度目標の修正を要請する。
(1) 年度目標が、本法人や学部等の運営方針に照らして不適切であると認められる場合
(2) 年度目標の内容が不明確であると認められる場合
3 被評価者は、前項の要請を受けた場合には、その内容を確認した上で必要な修正を行う。
4 学部等委員会は、第7条第1項の名簿登載者のうち、第9条第7項の期日までに業績評価システムへの入力がない者に対して、督促を行う。
(期日までに評価調書の提出が困難な教員の取扱い)
第11条 休職、休業又はサバティカル制度等の適用(以下「休職等」という。)を理由として、第9条第7項に定める期日までに評価調書の提出ができない教員は、当該休職等から復帰した後、速やかに業績評価システムに年度目標及びウェイトを入力する。
[第9条第7項]
2 各学部等の事務部は、年度途中に採用した教員が規則第4条に規定する被評価者に該当するかを確認し、該当する場合には当該教員及び学部等委員会に対して前2条に準じた手続きを行うよう伝達する。
[規則第4条]
第3章 期末における評価手続
(学部等委員会による評価対象者の確認)
第12条 学部等委員会は、当該学部等に所属する教員のうち、規則第4条に規定する被評価者に該当する者の名簿を作成し、様式2により令和8年2月9日までに全学委員会に提出する。
[規則第4条]
2 学部等委員会は、前項の名簿に基づき、委員毎に担当する被評価者を決定する。この場合、複数名の委員に同じ被評価者を担当させることができる。
(自己評価の実施)
第13条 被評価者は、業績評価システムに、評価項目毎に、該当する業績の内容を入力するとともに、第4条の基準に基づき当該業績に対応する評点を付す(以下「自己評価」という。)。
[第4条]
2 被評価者は、当初に設定した目標とは合致しない業績を上げた場合には、一番関連が近いと思われる評価項目の業績として自己評価を入力する。
3 規則第18条第1項に基づく自己評価の報告は、令和8年2月9日までに、前2項の規定により業績評価システムに自己評価を入力するとともに、評価のエビデンスとなるデータを業績評価システムにアップロードする方法による。
4 被評価者は、前項に基づく自己評価の報告後に第2条に規定する評点に影響を及ぼすと考えられる業績を上げた場合、当該業績についてのみ、前項の期日にかかわらず、令和8年3月23日までに再度自己評価の報告を行うことができる。
[第2条]
5 第8条第3項においてシステム入力事項とされた業績については、当該システムへの入力以外のエビデンスの提出を要しない。
[第8条第3項]
(学部等委員会による評価)
第14条 学部等委員会の委員は、第12条第2項の担当に従い、被評価者が入力した自己評価及びエビデンス(第8条第3項においてシステム入力事項とされた業績については当該システムの入力内容)を確認し、評価ポイントに従って、各評価項目に対する自己評価の評点が妥当であるかを査定する。
[第12条第2項]
2 学部等委員会の委員は、前項の査定の結果、自己評価の評点が妥当でないと判断した場合には、その理由を付して査定後の評点を業績評価システムに入力する。
3 学部等委員会の委員は、第1項の査定の結果、自己評価の評点が妥当であると判断した場合には、当該評点を業績評価システムに入力する。
4 学部等委員会の委員は、担当する被評価者について、各評価領域及び各評価項目のウェイト並びに査定後の評点に基づき、第3条第1項の方法により総合評価の点数を算出する。
[第3条第1項]
5 学部等委員会は、各委員が行った所属教員の評価について審議を行い、不適当であると認められる場合には査定後の評点を修正する。
6 学部等委員会は、前項の審議において必要があると認められる場合には、被評価者に対して面談等を実施することができる。
7 第5項の審議の結果、評価が適当であると認められる場合には、規則第18条第3項に基づく被評価者への通知及び全学委員会への報告を行う。
8 前項の通知及び報告は、令和8年3月31日までに行う。
9 規則第2条に規定する学部等の長は、第7項の通知にあたり当該学部等に所属する教員のうち、第1項から第5項に規定する総合評価の結果が2.0未満の教員に対し、通知後速やかに助言又は指導を行うものとする。
[規則第2条]
第4章 不服申立てに関する手続
(不服申立て)
第15条 規則第19条第1項に基づく不服申立ては、様式3に定める業績評価に関する不服申立書(以下「申立書」という。)により行う。
(不服申立てに対する形式審査)
第16条 調整委員会は、令和8年4月17日までを目途として、規則第19条第2項に基づく却下を行うかどうかを決定する。
2 調整委員会は、申立書の内容の全部又は一部に不備がある場合、申立人に対して当該申立書の補正について指示することができる。
3 調整委員会は、規則第19条第2項に基づき却下する場合には、様式4により申立人、学部等委員会及び全学委員会に通知する。
(不服申立てに対する実質審査)
第17条 調整委員会は、受理した事案の担当者(以下「事案担当者」という。)を定める。
2 事案担当者は、申立人及び学部等委員会から意見を聴取する。
3 事案担当者は、事実関係の確認に必要がある場合、申立人からの要望に基づき、当事者以外の者からの意見聴取を行う。
4 事案担当者は、前2項の聴取内容に基づき必要な証拠等を収集し、その結果を調書にまとめ、規則第19条第3項の審査において提出する。
5 規則第19条第3項に基づく審査結果の通知は、様式4により、令和8年5月12日までを目途として行う。
第5章 全学委員会における審査手続
(全学委員会による審査)
第18条 全学委員会の委員は、別途定めた担当に従い、第14条に規定する学部等委員会による評価の結果(規則第19条第4項の規定により再評価が行われた場合には再評価の結果)を確認し、その結果を規則第20条第1項の審査において報告する。
2 規則第19条第1項の不服申立てがなされた事案については、調整委員会での処理が終了した後に審査を行う。
3 規則第20条第1項に基づく審査結果の通知は、様式5により行う。
4 前項の通知は、令和8年4月30日までを目途として行う。ただし、規則第19条第1項の不服申立があった場合は、その限りではない。
5 規則第21条に基づき確定した評価結果の通知は、様式6により行う。
[規則第21条]
第6章 その他
(クロスアポイントメント適用教員に関する特例)
第19条 国立大学法人琉球大学職員就業規則第20条の2の規定に基づき本法人においてクロスアポイントメント制度の適用を受けている教員については、国立大学法人琉球大学クロスアポイントメント制度に関する規程第2条第1項第1号に規定される者に限り規則第4条の被評価者とみなす。
(兼業に関する特例)
第20条 国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程第3条及び第7条に関する業績については、業績評価の対象外とする。
(併任教員に関する特例)
第21条 学部等委員会は、当該学部等に所属する教員が他の学部等の併任教員となっている場合には、併任先の業績を含めて業績評価を実施する。
(雑則)
第22条 この要項に定めのない事項については、学部等委員会において決定することができる。
2 規則第6条第2項の規定に基づき学部等委員会を設置しない学部等においては、この要項の規定中「学部等委員会」とあるのは「学部等の長」と読み替えて適用する。
[規則第6条第2項]
(改廃)
第23条 この要項の改廃は、全学委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この要項は、令和6年12月17日から実施する。