○琉球大学動物実験委員会施設ワーキンググループ運営・活動実施要項
(令和6年12月9日制定) |
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(趣旨)
第1条 琉球大学動物実験規則(以下「規則」という。)第19条に基づき、動物実験委員会(以下「委員会」という。)のもとに置く施設ワーキンググループ(以下「施設WG」という。)の運営及び活動に関する確認事項を定める。
(組織)
第2条 施設WGは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 規則第6条第1項第2号、第3号及び第4号の委員のうち、委員会委員長が指名する者若干名
(2) 規則第6条第1項第5号の委員
(3) 規則第6条第1項第6及び第7号の委員のうち、委員会委員長が指名する者若干名
[規則第6条第1項]
(4) 規則第6条第1項第10号の委員
2 施設WG幹事(以下「幹事」という。)を置き、委員会委員長が指名する。
(役割)
第3条 施設WGは、規則第18条に掲げる事項のうち飼養保管施設及び動物実験室(以下「施設等」という。)に関する調査を行う。
[規則第18条]
(調査)
第4条 施設WGは、施設等に関する以下の調査を行う。
(1) 規則第35条第3号及び4号並びに規則第37条第3号及び4号第及び規則に定める予備審査及び本審査に係る調査
(2) 規則第39条に定める事項に関する調査
[規則第39条]
(3) 規則第40条に定める事項に関する調査
[規則第40条]
(4) 施設等の部局横断的な使用、学外者の使用、及び産学官連携での使用等に関する調査
(調査の実施)
第5条 前条に定める調査は、次に掲げる施設WG構成員が実施する。
(1) 予備審査に係る調査は第2条第2号の構成員が実施する。
[第2条第2号]
(2) 本審査に係る調査は第2条第1号及び第3号の構成員のうち、委員会委員長(又は幹事)が指名する者若干名で実施する。
(3) その他の調査は幹事の指名する構成員が実施する。
2 前項第1号及び2号について、幹事は必要に応じ構成員を指名し、調査実施者に追加することができる。
3 施設WGは調査完了後、速やかに委員会委員長にその結果を報告する。
(庶務)
第6条 施設WGの運営及び活動に関する庶務は、総合企画戦略部研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、施設WGの運営に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第8条 この要項の改廃は、委員会の議を経て委員会委員長が行う。
附 則
この要項は、令和6年12月9日から実施する。