○夏季一斉休業の取扱いについて
(平成25年8月15日) |
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1 この取扱いは,職員の心身の健康維持・増進及び家庭生活の充実を図るとともに,夏季の電力需要を抑制し,省エネルギーの推進に資することを目的として行うものである。
(原則として8月の土曜日及び日曜日を除く連続する3日間(学年暦を基に決定した期間))
2 夏季一斉休業の期間は,次のとおりとし,学長が定める。当該期間は特別休暇として休暇を付与する。
3 夏季一斉休業に伴う特別休暇は,上記2で定められた期間に在職する職員に対して付与する。
4 業務等の都合により,上記2で定められた期間に休暇を取得することができない場合は,一事業年度において上記2で定められた期間の範囲内で特別休暇を付与する。
5 休暇の付与単位は1日とする。
6 非常勤職員については,国立大学法人琉球大学に勤務する非常勤職員の労働時間等に関する規程(平成16年度制定)第11条第1項別表第2(13)に基づき,有給の休暇とし,常勤職員と同様の取扱いとする。
7 夏季一斉休業に伴う特別休暇の申請手続きについては,上記4の場合を除き省略することができる。ただし,出勤簿には「特休」と記載し,摘要欄には一斉休業に伴う特別休暇である旨を記載することとする。
附 則
この取扱いは,平成26年4月1日から実施する。