○国立大学法人琉球大学における大学教員の任期に関する規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)における任期を定める大学教員(以下「任期付教員」という。)について、必要な事項を定める。
(部局等及び職種等)
第2条 任期付教員の所属する部局等及び職種等は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の別表を変更する場合は、当該部局等の教授会(教授会を置かない組織にあっては、これに代わる機関)(以下「教授会等」という。)及び教育研究評議会の議を経ることとする。
[別表]
(任期等)
第3条 任期付教員の任期は、5年を超えない範囲内で定めるものとし、再任の期間を含め通算10年の範囲内とする。
2 学内の異なる職種等から継続して雇用する場合は、その契約期間を任期付教員の任期に算入し、労働契約法第18条第2項及び法第7条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は算入しない。
3 前条第1項の規定にかかわらず、当該教育研究組織が必要と認めた場合は、次条の雇用手続きにより、任期の定めのない教員とすることができる。
(雇用手続)
第4条 任期付教員の雇用及び再雇用並びに前条第3項の任期の定めのない教員については、教授会等の議を経て、学長の承認を得るものとする。
(労働契約上の同意)
第5条 前条に基づき任期付教員として雇用する場合、本学と当該任期付教員との間で任期を定めた労働契約によりあらかじめ本人の同意を得なければならない。
(任期と定年との関係)
第6条 任期中(再雇用による任期中を含む。)に定年を迎える任期付教員の任期については、特に定めがない限り、定年までとする。
2 前項の任期については、定年に達した日以後における最初の3月31日までとする。
(公表)
第7条 この規程を定め、又は改正した場合は、琉球大学学報等により公表し、広く周知を図るものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項(教授会等が定めるものを除く。)は、教育研究評議会の議を経て別に定めることができる。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
3 平成28年4月1日の前日において、「国立大学法人琉球大学における大学教員の任期に関する規程(上原事業所)」の適用を受けていた者で、かつ、平成25年4月1日以降初めてこの規程の適用を受けて採用又は任期の更新を行った者の任期については、改正後の別表の規定にかかわらず、再任の期間を含め通算10年(但し、1回の任期の上限は5年以内とする。)を超えない範囲内において、学長と当該教育研究組織が属する長が調整の上、個別に定めることができる。
4 平成28年4月1日の前日において、施行後の別表に掲げる教育研究組織のうち、大学院医学研究科、医学部保健学科、学部附属施設、病院、医学部医学教育企画室及びグローバル教育支援機構に現に所属している任期の定めのない教員については、施行後の別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、当該職員が、施行後の規定の適用を希望した場合はその限りではない。
別表(第2条関係)
法第4条第1項第1号の規定に基づき任期を定めて雇用する教員(1)
部局等 | 職種 | 任期 | 再任に関する事項 | |
可否 | 任期(1回) | |||
グローバル教育支援機構 | 教授准教授講師助教 | 5年 | 可(1回) | 5年 |
医学部保健学科 | 教授准教授講師助教 | 5年 | 可(1回) | 5年 |
医学部附属施設 | 准教授講師助教 | 5年 | 可(1回) | 5年 |
医学部医学教育企画室 | 准教授講師助教 | 5年 | 可(1回) | 5年 |
大学院医学研究科 | 教授准教授講師助教 | 5年 | 可(1回) | 5年 |
病院 | 教授准教授講師助教 | 5年 | 可(1回) | 5年 |
法第4条第1項第1号の規定に基づき任期を定めて雇用する教員(2)
教育研究組織 | 職種 | 任期 | 再任に関する事項 |
病院(国立大学法人琉球大学特命職員(III)就業規程に基づき雇用される特命教員) | 特命教授特命准教授特命講師特命助教 | 5年以内 | 再任可ただし、任期の満了する日が第3条に規定する通算10年を迎える日前である場合に限る。 |
法第4条第1項第2号の規定に基づき任期を定めて雇用する助教
教育研究組織 | 職種 | 任期 | 再任に関する事項 | ||
可否 | 任期 | ||||
1回目 | 2回目 | ||||
亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 | 助教 | 2年 | 可(2回) | 2年 | 1年 |
法第4条第1項第3号の規定に基づき任期を定めて雇用する教員(1)
教育研究組織 | 職種 | 任期 | 再任に関する事項 | |
可否 | 任期(1回) | |||
大学評価IRマネジメントセンター | 教授准教授講師助教 | 5年 | 可(1回) | 5年 |
法第4条第1項第3号の規定に基づき任期を定めて雇用する教員(2)
教育研究組織 | 職種 | 任期 | 再任に関する事項 |
琉球大学寄附講座規程に基づき置かれる寄附講座(以下、この表において「寄附講座」という。) | 教授准教授講師助教助手 | 寄附講座の存続期間の範囲内で、かつ5年以内 | 再任可ただし、任期の満了する日が寄附講座の存続期間(更新された存続期間を含む。)の末日前である場合に限る。 |