○国立大学法人琉球大学教員選考基準(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定)
第1条 国立大学法人琉球大学教員就業規程(以下「規程」という。)第4条第1項の規定に基づき、琉球大学の教授、准教授、講師、助教及び助手の選考は、研究及び教育に関する業績、社会貢献、国際連携及び大学等の管理運営に関する実績等を総合的に評価して、この基準により行う。
第2条 教授の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊の技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第3条 准教授の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
第4条 講師の選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第4条の2 助教の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。
(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第5条 助手の選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力があると認められる者
第6条 教員の選考にあたっては、原則として公募により行うものとする。ただし、公募を要しない特段の事由があると学長が判断した場合は、この限りでない。
附 則
1 この基準は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
3 この基準の適用について、平成19年4月1日前における助教授としての経歴は、准教授としての経歴とみなす。