○国立大学法人琉球大学一般職員人事規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則(以下「規則」という。)第13条第3項、第18条第3項、第19条第2項、第19条の2第3項及び第20条第3項の規定に基づき、琉球大学における事務職員、技術職員、学校栄養職員、医療系職員、教務職員、技能職員及び労務職員(以下「職員」という。)の人事に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 前条の職員の職種、職名及び職務内容については、別表に定める。
[別表]
(採用、昇任、併任、出向及び退職等の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語については、当該各号の定義によるものとする。
(1) 採用 新たに国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の職員として職に就かせること
(2) 昇任 職員を現在命ぜられている職種より上位の職種に命ずること
(3) 配置換 職員を現在命ぜられている職種と同じくする職種に命ずること
(4) 降任 職員を現在命ぜられている職種より下位の職種に命ずること
(5) 併任 職員を現在命ぜられている職種を保有させたまま、他の職種に命ずること
(6) 休職 職員の身分を有したまま職員を職務に従事させないこと
(7) 復職 休職中の職員が職務に復帰すること
(8) 出向 出向元に在籍したまま、出向先の指揮命令を受け職務に従事すること
(9) 転籍 従前の使用者と合意により労働契約を解除し、転籍先の使用者と新たに労働契約を締結して転籍先へ就職すること
(10) 離職 職員が職員としての身分を失うこと
(11) 退職 懲戒解雇の場合を除いて、職員が離職すること
(12) 解雇 職員をその意に反して退職させること
(補充の方法)
第4条 職種に配置した職員が欠けた場合において、学長は、採用、昇任、配置換又は降任のいずれか一の方法により他の職員を補充し配置することができる。
(採用)
第5条 職員の採用は次によることとする。
(1) 事務職員及び技術職員は、原則として、国立大学法人等職員採用試験合格者(以下「試験合格者」という。)から採用するものとする。
(2) 学校栄養職員、医療系職員、教務職員、技能職員及び労務職員は、広く公募した者の中から選考により採用するものとする。
2 前項第1号の規定に関わらず、次の一に該当する場合は、選考により採用することができる。
(1) かつて職員であった者(常時勤務を要する者で、次条第1項第1号及び第2号に規定する任期付採用者を除く。)を採用する場合
(2) 免許・資格等を必要とする職種に採用する場合で、前項第1号の試験合格者から、当該免許・資格等を保有する者が得られない場合
(3) 実務経験等により高度に専門的知識を有する者や多様な経験等を有する者を採用する場合
(4) 本法人の非常勤職員を対象に実施する事務職員登用試験の合格者から採用する場合
(任期を付して雇用される職員)
第6条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合、職員に任期を付して雇用することができる。ただし、学内の異なる職種等から継続して採用する場合は、更新の期間も含め、通算5年(労働契約法第18条第2項により通算契約期間に通算しないこととされている期間は算入しない。)を超えて雇用することはできない。
(1) 規則第22条第1項の規定により休職とされた職員に代わり、当該職員の業務を処理する者は、当該休職期間(休職期間の更新を含む。)の範囲
(2) 国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程第5条第1項の規定による育児休業の請求が承認された職員に代わり、当該職員の業務を処理する者は、当該請求期間の範囲
[第5条第1項]
(3) 第13条第1項の規定により出向を命じられた職員に代わり、当該職員の業務を処理する者は、3年を超えない範囲
[第13条第1項]
(4) 国立大学法人琉球大学職員の自己啓発等休業に関する規程(以下「自己啓発等休業規程」という。)第5条の規定に基づき職員から自己啓発等休業の申出があり、自己啓発等休業規程第6条の規定により当該申出が承認された場合において、当該承認に係る期間(以下「承認期間」という。)について、当該承認をうけた職員の職務を処理することが、困難であると認められる場合は当該承認期間の範囲
(5) 医療系職員のうち学長が必要と認める者は、3年を超えない範囲(学長が必要と認める場合は、さらに2年を超えない範囲まで更新)
(6) その他学長が必要と認めた者
2 学長は、前項各号の規定により任期を付して職員を雇用する場合は、当該職員にその任期を明示し、同意を得なければならない。
3 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期を更新することができる。
(1) 第1項第2号により任期を付して雇用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲
(2) 第1項第4号により任期を付して雇用された職員の任期が承認期間に満たない場合にあっては、当該承認期間の範囲
4 第2項の規定は、前項の規定により任用を更新する場合について準用する。
(臨時的採用)
第7条 当該職種に採用、昇任、配置換又は降任の方法により他の職員を配置することができない緊急な場合には、学長は、現に職員でない者を6ヶ月を超えない期間を定めて臨時的に選考により採用することができる。ただし、学内の異なる職種等から継続して採用する場合は、通算5年(労働契約法第18条第2項により通算契約期間に通算しないこととされている期間は算入しない。)を超えて雇用することはできない。
2 前項の場合の臨時的採用は、6ヶ月を超えない期間内で更新することができる。ただし、学内の異なる職種等から継続して雇用する場合の雇用の通算期間は、更新の期間も含め、5年を限度とし、労働契約法第18条第2項による通算契約期間に算入しないこととされている期間は算入しない。
3 前2項により採用された臨時的任用職員の休暇の取扱いは、非常勤職員に準ずる。
(選考)
第8条 第5条第1項第2号に規定する選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、面接、経歴評定、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(昇任)
第9条 職員の昇任は、昇任する職種の職務及び責任を考慮し、当該職種より下位の職種に在職する者の従前の勤務実績に基づき選考により行う。
(配置換)
第10条 職員の配置換は、当該職員の現に在職する職の年数及び従前の勤務実績を考慮して行う。
(降任)
第11条 規則第19条第1項第1号により職員を降任させることができる場合は、勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断すると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 規則第19条第1項第2号により職員を降任させることができる場合は、学長が指定する医師2人によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 規則第19条第1項第3号により職員を降任させることができる場合は、職員の適性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職種に必要な適性を欠くことが明らかな場合とする。
(一定役職の勤務上限年齢による降任の適用除外)
第11条の2 規則第19条の2第3項の規定は、第6条第1項及び第7条第1項により採用される職員には適用しない。
(併任)
第12条 当該職種に採用、昇任、配置換又は降任の方法により他の職員を配置するまでの間、職員が欠けた状態にしておくことができない場合、学長は、当該職種の職務に関連ある職員に併任を命じることができる。
(出向又は転籍)
第13条 学長は、業務上の必要により、職員に対し、国、地方公共団体、他の国立大学法人及びその他業務に関連ある機関へ出向又は転籍を命ずることがある。
2 学長は、職員に出向又は転籍を命じるときは、本人の同意を得なければならない。
3 職員の出向については、別に定める国立大学法人琉球大学一般職員出向規程による。
(解雇)
第14条 第11条第1項から第3項までの規定は、解雇の場合に準用する。この場合において、同条第1項中「規則第19条第1項第1号」とあるのは「規則第27条第2項第1号及び第2号」と、同条第2項中「規則第19条第1項第2号」とあるのは「規則第27条第2項第3号」と、同条第3項中「規則第19条第1項第3号」とあるのは「規則第27条第2項第4号」と読み替えるものとする。
[第11条第1項] [第3項] [規則第19条第1項第1号] [規則第27条第2項第1号] [第2号] [規則第19条第1項第2号] [規則第27条第2項第3号] [規則第19条第1項第3号] [規則第27条第2項第4号]
(自己都合による退職)
第15条 学長は、職員から書面をもって辞職の届出があったときは、特に支障がない限り、これを承認するものとする。
(解雇及び辞職以外の退職)
第16条 任期を定めて採用されている場合において、その任期が満了した場合は、当然退職するものとする。
(通知書の交付)
第17条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員を採用し、昇任させ、出向、転籍させ、若しくは配置換し、又は任期を更新した場合
(2) 併任を行い、又はこれを解除した場合
(3) 法令の規定により職員に附与される組織上の名称、職務の名称が変更され、又は附加され、若しくはなくなった場合
(4) 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは労働組合業務に従事する期間の満了若しくは従事することが取消されたことによって職員が復職した場合
(5) 職員の辞職を承認した場合
(6) 職員が退職した場合(解雇又は辞職の場合を除く。)
第18条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 職員を降任させる場合
(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(3) 職員を解雇する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第19条 前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(諸様式及び通知書の様式等)
第20条 この規程に係る諸様式及び通知書の様式等は、別に定める。
2 通知書には職員の氏名、異動の内容その他別で定める事項を記載しなければならない。
(補則)
第21条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定めるもののほか人事院規則の例に準ずる。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
(発令及び承認行為の承継)
3 平成16年3月31日以前に、国家公務員法及び人事院規則その他国家公務員に適用される法令により発令され、及び承認を受けていた職員は、その発令及び承認行為については、別に発令又は承認を取り消さない限り、その効力を承継する。
別表(第2条関係)
職種 | 職名 | 職務内容 | |
事務職員 | 部長 | 部又は事務部の事務を処理する | |
課長事務長 | 課、事務部又は事務を処理する | ||
課長補佐事務長補佐 | 課長又は事務長を助け、その課、事務部の事務を処理する | ||
専門員 | 課又は事務部の所掌事務のうち、上司の命を受けた専門的事務を処理する。上司の命を受けて、図書館業務に関する極めて高度又は特殊な専門的知識・経験等を必要とする特定分野の事務を処理する。 | ||
専門職員係長 | 上司の命を受けて、所掌事務を処理する。上司の命を受けて専門的知識を必要とする事務を処理する。 | ||
主任 | 上司の命を受けて、係の事務を処理する。 | ||
一般職員 | 上司の命を受けて、課及び事務部において庶務、会計、教務等の事務を処理する。上司の命を受けて、図書館、学部の図書室における図書の分類、図書目録作成、読書の案内と指導、図書の調査、選択、発注、購入図書の研究等の図書事務を処理する。 | ||
技術職員 | 施設系技術職員 | 部長 | 部の事務を処理する。 |
課長 | 課の事務を処理する。 | ||
課長補佐 | 課長を助け、その課の事務を処理する。 | ||
専門員 | 上司の命を受けて、技術的専門事項を処理する。 | ||
係長 | 上司の命を受けて、所掌事務を処理する。 | ||
主任 | 上司の命を受けて、係の事務を処理する。 | ||
施設系職員 | 上司の命を受けて、諸施設、設備の建築、設計、発注、工事監督の職務に従事する。 | ||
教育研究系技術職員 | シニアマネージャー | ゼネラルマネージャーの命を受けて、総合技術部の業務を統括する。 | |
マネージャー | シニアマネージャーを助け、部の業務を補佐する。特に指定された専門的技術業務を処理するとともに、担当する業務グループをまとめ、必要に応じて技術職員に高度専門技術的な指導・育成を行うとともに統括する。 | ||
技術主幹 | 特に指定された高度な専門的技術業務を処理するとともに、担当する業務グループをまとめ、必要に応じて技術職員に高度な専門技術的な指導・育成を行う。 | ||
技術専門員 | 特に指定された専門的技術業務を処理するとともに、必要に応じて技術職員に専門技術的な指導・育成を行う。 | ||
技術専門職員 | 教育、研究、社会貢献、施設管理、労働安全衛生等の職務に従事し、技術職員に技術的な指導・育成を行う。 | ||
技術主任 | 教育、研究、社会貢献、施設管理、労働安全衛生等の職務に従事する。 | ||
教育研究系職員 | 特に指定された専門的技術業務を処理するとともに、必要に応じて技術職員に専門技術的な指導・育成を行う。 |
※病院職員については琉球大学病院規程による。