○国立大学法人琉球大学職員休職規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則(以下「規則」という。)第22条第5項及び国立大学法人琉球大学教員就業規程第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)における職員の休職に関し、休職の手続き、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(休職中の身分)
第2条 休職中の職員は、その休職中、職員としての身分を保有するものとするが、職務に従事しない。
2 休職者の給与については、別に定める国立大学法人琉球大学職員給与規程による。
(休職の期間)
第3条 規則第22条第1項第1号の休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において、個々の場合について学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 規則第22条第1項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
3 規則第22条第1項第3号から第6号までの規定による休職は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、引き続き必要があると認められる場合は、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
[規則第22条第1項第3号] [第6号]
4 規則第22条第1項第7号の規定による休職は、別に定める国立大学法人琉球大学一般職員出向規程による。
5 規則第22条第1項第8号の規定による休職は、労働組合業務に専ら従事した期間(5年を超えない範囲内で認められた期間)とする。
6 規則第22条第1項第9号及び第10号の規定による休職は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について学長が定める。
[規則第22条第1項第9号] [第10号]
(医師の診断)
第4条 規則第22条第1項第1号の規定により職員を休職とする場合及び休職期間の更新をする場合には、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
2 次条第1項の規定により職員の休職期間満了前に復職させる場合には、前項に準ずる。
(復職)
第5条 規則第22条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したとき、又は労働組合業務に従事許可が取り消されたときにおいては、当該職員は復職するものとする。
(補則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。