○国立大学法人琉球大学常勤再雇用職員規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則(以下「就業規則」という。)第26条第4項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に勤務する常勤再雇用職員の雇用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「常勤再雇用職員」とは、次条に定めるものに該当する者で、定年退職後引き続き業務に従事する者のうち、1日の労働時間が7時間45分で、かつ、1週間の労働時間が38時間45分であり、1年以内の期間を定めて雇用する職員をいう。
(対象者)
第3条 定年後に雇用する常勤再雇用職員は、次に掲げる各号のいずれかに該当するもので、当該法人を定年退職後に本法人での勤務を希望する者を対象とする。
(1) 就業規則第25条第2項により定年退職予定の者
(2) 本法人から他の国立大学法人等の課長等に登用された者で、他の国立大学法人等を定年退職予定の者
(3) 前号に掲げる者で、引き続き他の国立大学法人等で再雇用された者のうち、満70歳に達する日以後における最初の3月31日が到来していない者
(4) 前2号に相当すると本法人が認める者
(5) 国立大学法人琉球大学短時間再雇用職員規程に基づき雇用している者
(職種及び職名)
第4条 常勤再雇用職員の職種及び職名は、別表1のとおりとする。
[別表1]
(再雇用の方法)
第5条 本法人は、第3条の規定に掲げる対象者のうちから、業務の必要性を考慮して常勤再雇用職員を雇用するものとし、定年等の退職日の1か月前までに面談を行なった上で、雇用について決定を行うものとする。
[第3条]
2 本法人は、常勤再雇用職員が従事する業務について、長年培った能力、経験を有効に発揮できる業務となるよう務めるものとする。
(試用期間)
第6条 常勤再雇用職員には、試用期間を設けないものとする。
(雇用期間)
第7条 常勤再雇用職員の雇用期間は、1年を超えないものとし、一事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 常勤再雇用職員の雇用期間は、満70歳に達する日以後における最初の3月31日まで更新できるものとする。ただし、満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超える更新は、全学的な課題に関する業務に従事でき、所定の様式による勤務評価が良好な者のみを対象とする。
(通算雇用期間の特例)
第7条の2 本法人が専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第6条第1項に規定する認定を受けている期間については、同法第2条第3項第2号に該当する職員が定年後に引き続いて雇用されている期間は、労働契約法第18条第2項による通算契約期間に算入しない。
(配置換等)
第8条 常勤再雇用職員は、組織又は業務の必要性により、配置換又は併任を命ぜられることがある。
2 前項の規定により、配置換又は併任を命ぜられた常勤再雇用職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(給与及び諸手当)
第9条 常勤再雇用職員の給与に関する事項については、本規程に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人琉球大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、常勤再雇用職員の給与の種類は、本給、本給の調整額、通勤手当、特殊勤務手当、看護業務等手当、時間外労働手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 常勤再雇用職員の本給は、職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度その他の労働条件を考慮して決定するものとする。
4 常勤再雇用職員の本給月額及び適用範囲は、別表2に定めるとおりとする。
[別表2]
5 期末手当及び勤勉手当は、給与規程第48条及び第49条に定める職員の例に準じて支給する。この場合において、期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率は、別表3のとおりとする。ただし、勤務成績が良好でない者の成績率は別に定める。
[別表3]
6 前項の規定による手当を支給する場合におけるその者の在職期間及び勤務期間には、第3条各号に掲げる職員であった期間を含める。
[第3条各号]
7 第2項に定める本給及び諸手当のほか、学長が必要と認めるときは、給与として一時金を支給することができる。
8 一時金の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(退職手当の不支給)
第10条 常勤再雇用職員には退職手当を支給しない。
(懲戒)
第11条 第3条第1号及び第5号により雇用された常勤再雇用職員が、常勤再雇用職員となる以前の定年退職日までの職員としての在職期間中の行為が、就業規則第54条に規定する懲戒の事由に該当したときは、当該職員を懲戒に処すことができる。
2 第3条により雇用された常勤再雇用職員が、再雇用職員としての在職期間中の行為が、就業規則第54条に規定する懲戒の事由に該当したときは、当該職員を懲戒に処すことができる。
(就業規則の準用)
第12条 常勤再雇用職員には、本規程に定めるもののほか、就業規則(第5条、第13条、第15条、第16条、第18条から第21条まで、第22条第3号から第8号まで、第25条、第34条、第50条の2及び第67条を除く。)を準用し、疑義が生じた場合には、学長が裁定するところによる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、常勤再雇用職員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
附 則(令和7年2月15日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
職種 | 職名 | |
一般職 | 事務職員 | 専門員、専門職員、事務職員 |
施設系技術職員 | 専門員、専門職員、技術職員 | |
教育研究系技術職員 | 技術職員 | |
医療技術職 | 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士、産業保健師、言語聴覚士、視能訓練士、精神保健福祉士等 | |
看護職 | 看護師、助産師 |
別表3(第9条第5項関係)
区分 | 6月期 | 12月期 |
期末手当 | 0.7 | 0.7 |
勤勉手当 | 0.5 | 0.5 |