○国立大学法人琉球大学短時間再雇用職員規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定)
改正
令和7年2月17日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則(以下「規則」という。)第26条第4項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)に勤務する短時間再雇用職員の雇用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「短時間再雇用職員」とは、次条に定めるものに該当する者で、定年退職後引き続き業務に従事するもののうち、1週間の所定労働時間が、30時間を超えない範囲内で定められ、かつ、1日の労働時間が7時間45分以内である職員であり、1年以内の期間を定めて雇用する者をいう。
(対象者)
第3条 定年後に再雇用する短時間再雇用職員は、次に掲げる各号のいずれかに該当するもので、当該法人を定年退職後に本学での勤務を希望する者を対象とする。
(1) 就業規則第25条第2項により定年退職予定の者
(2) 本学から他の国立大学法人等の課長等に登用された者で、他の国立大学法人等を定年退職予定の者
(3) 前号に掲げる者で、引き続き他の国立大学法人等で再雇用された者のうち、満70歳に達する日以後における最初の3月31日が到来していない者
(4) 前2号に相当すると本学が認める者
(5) 国立大学法人琉球大学常勤再雇用職員規程に基づき雇用している者
(再雇用の期間)
第4条 短時間再雇用職員の雇用期間は、4月1日から1年間とする。
2 前項の雇用期間は、本人の希望により、1年を超えない範囲内で更新するものとし、満65歳に達する日以後における最初の3月31日まで継続雇用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第6条の2の規定を満たす場合、本人の希望により、その者の年齢が65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えて、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、その者の年齢が70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えて更新することはない。
(再雇用の手続き)
第5条 再雇用を希望する職員(現に再雇用されている職員を除く。)は、定年退職日の属する年度の5月末日までに、所定の様式(意向調査票)により本学に申し出るものとする。
2 本学は、再雇用を希望する職員から前項の規定に基づく申出があったときは、解雇事由又は退職事由に該当する者を除き、再雇用するものとする。
(雇用期間の更新の手続き)
第6条 本学は、第4条第2項の規定に基づく雇用期間の更新について、雇用期間が満了する日の3月前までに、当該短時間再雇用職員の意向の確認を行うものとする。
2 本学は、前項の規定に基づき、短時間再雇用職員から雇用期間の更新の申出があったときは、解雇事由又は退職事由に該当する者を除き、雇用期間の更新をするものとする。
(満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超える雇用期間の更新の手続き)
第6条の2 本学は、第4条第3項の規定に基づく雇用期間の更新について、全学的な課題に関する業務に従事でき、かつ、所定の様式による勤務評価が良好な者のみを対象に、次の各号に掲げる基準により、面接及び書類等による選考を行い、雇用期間の更新の可否を決定するものとする。
(1) 懲戒処分を受けてない者
(2) 勤務に支障のない健康状態にある者で、引き続き業務に従事できる者
(3) 過去3 年間の出勤率(年次有給休暇及び特別休暇を取得した期間は出勤したものとみなす。)が80%以上の者
2 本学は、前項の選考を行うにあたり、必要に応じ、前項各号に規定する事項を判断するための証明書等の提出を求めることができる。
3 本学は、第1 項の規定による判断の結果、雇用期間の更新をしないときは、雇用期間が満了する日の2 月前までに、当該短時間再雇用職員に対し雇用期間の更新を行わない旨を理由を付した文書にて通知するものとする。
(通算雇用期間の特例)
第6条の3 本学が専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第6条第1項に規定する認定を受けている期間については、同法第2条第3項第2号に該当する職員が定年後に引き続いて雇用されている期間は、労働契約法第18条第2項による通算契約期間に算入しない。
(職場及び職種の決定)
第7条 短時間再雇用職員の職場及び職種は、本人の経歴、技能、適性、健康状態を総合的に勘案し学長が決定する。
(労働時間)
第8条 短時間再雇用職員の労働時間は、1週間につき30時間を超えない範囲で、当該職員ごとに定めるものとし、休日及び休暇等必要な事項は、国立大学法人琉球大学非常勤職員の労働時間等に関する規程(以下「労働時間等に関する規程」という。)を準用する。
(給与及び諸手当)
第9条 短時間再雇用職員の給与は、別表第2による。
2 短時間再雇用職員の給与の支給に関しては、国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程(以下「給与規程」という。)を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、短時間再雇用職員には、その他学長が必要と認めた手当を支給することができる。
4 短時間再雇用職員の諸手当の支給及び手続き等は、給与規程を準用する。
(懲戒)
第10条 第3条第1号及び第5号により雇用された短時間再雇用職員が、短時間再雇用職員となる前の定年退職日までの職員としての在職期間中の行為が、規則第54条に規定する懲戒の事由に該当したときは、当該職員を懲戒に処することができる。
2 第3条により雇用された短時間再雇用職員が、再雇用職員としての在職期間中の行為が、就業規則第54条に規定する懲戒の事由に該当したときは、当該職員を懲戒に処すことができる。
(規則の準用)
第11条 短時間再雇用職員には、本規程の定めるもののほか、国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則を準用する。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
附 則(令和7年2月17日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
時給額
1,350円