○国立大学法人琉球大学定年前短時間再雇用職員規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則(以下「規則」という。)第26条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に勤務する定年前短時間再雇用職員の雇用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「定年前短時間再雇用職員」とは、次条に定めるものに該当する者で、1週間の所定労働時間が、30時間を超えない範囲内で定められ、かつ、1日の労働時間が7時間45分以内である職員であり、1年以内の期間を定めて雇用する者をいう。
(対象者)
第3条 定年前短時間再雇用職員は、次に掲げる各号のいずれかに該当するもので、当該法人を退職後に本法人での勤務を希望する者を対象とする。
(1) 満60歳に達した日以後に規則第23条第1号により退職予定の者
(2) 本法人から他の国立大学法人等の課長等に登用された者で、他の国立大学法人等を満60歳に達した日以後に本法人の規則第23条第1号に相当する理由により退職予定の者
(3) 前号に掲げる者で、引き続き他の国立大学法人等で定年前再雇用された者のうち、満65歳に達する日以後における最初の3月31日が到来していない者
(4) 前2号に相当すると本法人が認める者
(定年前再雇用の期間)
第4条 定年前短時間再雇用職員の雇用期間は、規則第26条の3第1項の規定に基づき退職後引き続き業務に従事する日の属する年度の末日までとする。
2 前項の雇用期間は、本人の希望により、1年を超えない範囲内で更新するものとし、満65歳に達する日以後における最初の3月31日まで継続雇用できるものとする。
(定年前再雇用の手続)
第5条 定年前再雇用を希望する職員(現に定年前再雇用されている職員を除く。)は、原則として、規則第26条の3第1項の規定に基づき退職後引き続き業務に従事することを希望する日の前年度の12月末日までに、所定の様式(意向調査票)により本法人に申し出るものとする。
2 本法人は、定年前再雇用を希望する職員から前項の規定に基づく申出があったときは、解雇事由又は退職事由に該当する者を除き、定年前再雇用するものとする。
(雇用期間の更新の手続)
第6条 本法人は、第4条第2項の規定に基づく雇用期間の更新について、雇用期間が満了する日の3月前までに、当該定年前短時間再雇用職員の意向の確認を行うものとする。
2 本法人は、前項の規定に基づき、定年前短時間再雇用職員から雇用期間の更新の申出があったときは、解雇事由又は退職事由に該当する者を除き、雇用期間の更新をするものとする。
(職場及び職種の決定)
第7条 定年前短時間再雇用職員の職場及び職種は、本人の経歴、技能、適性及び健康状態を総合的に勘案し学長が決定する。
(労働時間)
第8条 定年前短時間再雇用職員の労働時間は、1週間につき30時間を超えない範囲で、当該職員ごとに定めるものとし、休日及び休暇等必要な事項は、国立大学法人琉球大学非常勤職員の労働時間等に関する規程を準用する。
(給与及び諸手当)
第9条 定年前短時間再雇用職員の給与は、別表第1による。
2 定年前短時間再雇用職員の給与の支給に関しては、国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程(以下「給与規程」という。)を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、定年前短時間再雇用職員には、その他学長が必要と認めた手当を支給することができる。
4 定年前短時間再雇用職員の諸手当の支給及び手続等は、給与規程を準用する。
(懲戒)
第10条 第3条第1号により雇用された定年前短時間再雇用職員が、定年前短時間再雇用職員となる前日までの職員としての在職期間中の行為が、規則第54条に規定する懲戒の事由に該当したときは、当該職員を懲戒に処することができる。
2 第3条により雇用された定年前短時間再雇用職員が、定年前再雇用職員としての在職期間中の行為が、就業規則第54条に規定する懲戒の事由に該当したときは、当該職員を懲戒に処することができる。
(規則の準用)
第11条 定年前短時間再雇用職員には、この本規程に定めるもののほか、国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則を準用する。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
(定年前再雇用期間の経過措置)
3 次の表の左欄に掲げる期間における第3条第1項第3号及び第4条第2項の規定の適用については、同規定のうち「満65歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
別表第1(第9条関係)
時給額
1,350円