○国立大学法人琉球大学非常勤職員の育児・介護休業等に関する規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定)
改正
令和7年2月17日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院非常勤職員就業規則(以下「規則」という。)第30条第2項及び第31条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)に育児休業及び介護休業等に関する制度を設けて、子(実子、養子、特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子、養子縁組里親である職員に委託されている子及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める子をいう。以下この条から第19条の13まで同じ。)を養育する非常勤職員及び家族の介護を行う非常勤職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、職務の円滑な運営に資することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 育児休業及び介護休業等につき、この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(育児休業の申出)
第3条 非常勤職員は、規則第30条第1項の規定に基づき、学長に申し出ることにより、当該非常勤職員の1歳に満たない子を養育するため、当該子が1歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、申出時点において、子が1歳6箇月に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない非常勤職員に限る。
2 前項の育児休業の申出は、原則として一子につき2回までとする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、第5条第1項後段に規定する育児休業の申出の場合には、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申出ができるものとする。
(1) 育児休業している非常勤職員が新たな子を妊娠し、その子に係る新たな育児休業、出生時育児休業又は産前産後の休暇の開始により育児休業が終了した場合で、当該新たな育児休業又は産前産後の休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により非常勤職員と別居することとなったとき。
(2) 育児休業をしている非常勤職員がこの規程に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該介護休業が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3) 配偶者が死亡したとき。
(4) 配偶者が疾病等により当該申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(5) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(6) 当該申出に係る子が負傷、疾病、身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり世話を必要とすることとなったとき。
(7) 当該申出に係る子について、託児所等の入所を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4 配偶者が非常勤職員と同じ日から又は非常勤職員より先に育児休業をしている場合、非常勤職員は、子が1歳2箇月に達する日までの間で、出生日以後の産前・産後休暇期間と育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
5 育児休業中の非常勤職員又は配偶者が育児休業中の非常勤職員(子の1歳の誕生日以降に育児休業を取得したことがない非常勤職員に限る。)は、次の各号に該当する場合には、子の1歳の誕生日から1歳6箇月に達する日までの間で必要な日数について、育児休業を取得することができる。なお、育児休業開始の日は、原則として子の1歳の誕生日(第4項に該当する場合にあっては子の1歳到達日後の育児休業終了日の翌日)に限るものとし、子の1歳に達する日まで育児休業をしている配偶者と交代して取得する場合においては、第1項に該当する場合に限り取得することができるものとする。ただし、配偶者が1歳の誕生日から育児休業を開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1) 保育所への入所を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 非常勤職員の配偶者であって、当該育児休業の対象となる子の親であって、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
6 育児休業中の非常勤職員又は配偶者が育児休業中の非常勤職員(子の1歳6箇月に達する日の翌日以降に育児休業を取得したことがない非常勤職員に限る。)は、前項各号に該当する場合には、子の1歳6箇月に達する日の翌日から2歳に達する日までの間で必要な日数について、育児休業を取得することができる。なお、育児休業開始の日は原則として子の1歳6箇月に達する日の翌日に限るものとし、子の1歳6箇月に達する日まで育児休業をしている配偶者と交代して取得する場合においては、第1項各号のいずれにも該当する場合に限り取得することができるものとする。この場合において、前項第1号中「1歳に達する日」及び前項第2号中「1歳以降」とあるのは、それぞれ「1歳6箇月に達する日」及び「1歳6箇月以降」と読み替えるものとする。ただし、配偶者が1歳6箇月に達する日から育児休業を開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(出生時育児休業の申出)
第3条の2 非常勤職員(産後休暇を取得している非常勤職員を除く。)は、学長に申し出ることにより、当該非常勤職員の子を養育するため、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内のうち4週間を限度として出生時育児休業をすることができる。ただし、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限る。
2 前項の出生時育児休業の申出は、原則として一子につき2回までとする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、第5条の2第1項後段に規定する出生時育児休業の申出の場合には、この限りでない。
(育児休業及び出生時育児休業適用除外者)
第4条 第3条第1項、第4項及び第3条の2第1項の規定に関わらず、本学と職員の過半数を代表する者との間で締結された育児休業等に関する労使協定(以下「育児休業等協定」という。)により育児休業及び出生時育児休業の対象者から除外された非常勤職員は育児休業及び出生時育児休業をすることができない。
(育児休業の申出の手続)
第5条 非常勤職員は、育児休業をしようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該育児休業開始予定日の前日から起算して1月前の日までに、学長に申し出ることにより、育児休業をすることができる。なお、育児休業中の非常勤職員が雇用契約を更新するに当たり、引き続き育児休業を取得しようとする場合には、更新された雇用契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書によりあらかじめ学長に再度の申出を行うものとする。
2 学長は、非常勤職員から育児休業の申出があった場合において、当該育児休業の申出にかかる育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(第3条第5項又は第6項の規程による申出にあっては2週間)を経過する日(以下「1月経過日」という。)の前の日であるときは、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。ただし、当該育児休業申出のあった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。なお、前項後段の規定による育児休業の申出の場合は、この限りではない。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が疾病等により当該申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 当該申出に係る子が負傷、疾病、身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり世話を必要とすることとなったとき。
(6) 当該申出に係る子について、託児所等の入所を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
3 学長は、育児休業の申出について、その事由を確認することが必要であると認めるときは、当該申出をした非常勤職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
4 第1項後段の規定による育児休業の申出については、第4条及び前項の規定は適用しない。
(出生時育児休業の申出の手続)
第5条の2 非常勤職員は、原則として出生時育児休業をしようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該出生時育児休業開始予定日の前日から起算して2週間前の日までに、学長に申し出ることにより、出生時育児休業をすることができる。ただし、出生時育児休業を2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。なお、育児休業中の非常勤職員が雇用契約を更新するに当たり、引き続き出生時育児休業を取得しようとする場合には、更新された雇用契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書によりあらかじめ学長に再度の申出を行うものとする。
2 学長は、非常勤職員から出生時育児休業の申出があった場合において、出生時育児休業の申出にかかる出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)の前の日であるときは、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし、当該出生時育児休業申出のあった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。なお、第1項後段の規定による出生時育児休業の申出の場合は、この限りではない。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が疾病等により当該申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 当該申出に係る子が負傷、疾病、身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり世話を必要とすることとなったとき。
(6) 当該申出に係る子について、託児所等の入所を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
3 学長は、出生時育児休業の申出について、その事由を確認することが必要であると認めるときは、当該申出をした非常勤職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
4 第1項後段の規定による出生時育児休業の申出については、第4条及び前項の規定は適用しない。
5 第6条から第9条まで及び第37条第1号から第4号までの規定は、出生時育児休業について準用する。なお、第7条の「1月前」を「2週間前」と読み替える。
(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第6条 育児休業の申出をした非常勤職員は、その後当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、学長に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が疾病等により当該申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が当該申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 当該申出に係る子が負傷、疾病、身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり世話を必要とすることとなったとき。
(6) 当該申出に係る子について、託児所等の入所を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
2 前項の申出は、当該変更後の育児休業開始予定日の前日から起算して1週間前の日までに、学長に申し出るものとする。
3 前項の変更の申出において、当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは、学長は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日より後の日であるときは、変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
4 第5条第3項の規定は、育児休業開始予定日の変更について準用する
(育児休業の期間の延長)
第7条 育児休業をしている非常勤職員は、育児休業終了予定日の1月前の日までに、学長に申し出ることにより、当該育児休業の期間を延長することができる。
2 前項による育児休業の延長は、次に定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
(1) 配偶者が傷病等により入院した場合
(2) 配偶者と別居した場合
(3) 育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる場合
3 第5条第3項の規定は、前項の育児休業の期間の延長について準用する。
(育児休業の効果)
第8条 育児休業をしている非常勤職員は、非常勤職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(育児休業期間の終了)
第9条 育児休業は、次の各号の一に該当する場合には、その日(第8号及び第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)に終了する
(1) 育児休業終了予定日が到来したとき。
(2) 育児休業終了予定日の前日までに当該育児休業に係る子が1歳に達したとき(第3条第4項による育児休業にあっては1歳2箇月に達したとき、第3条第5項による育児休業においては、1歳6箇月に達したとき、第3条第6項による育児休業においては、2歳に達したとき)。
(3) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(4) 育児休業に係る子が養子の場合で、離縁や養子縁組を取消したとき。
(5) 育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(6) 傷病等により非常勤職員が子を養育できなくなったとき。
(7) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は、養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(8) 育児休業をしている非常勤職員が産前産後の休暇を取得したとき。
(9) 育児休業をしている非常勤職員が新たな育児休業、出生時育児休業又は介護休業となったとき。
2 前項各号に該当することとなった非常勤職員は、遅滞なく、学長に届け出るものとする。
3 第5条第3項の規定は育児休業期間の終了について準用する。
(育児休業請求の撤回等)
第10条 育児休業申出をした非常勤職員は、育児休業開始予定日の前日までに所定の申出書を学長に提出することにより、当該育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業請求を撤回した場合は、当該育児休業申出に係る子が1歳に達するまでの間について1回に限り再度の申出をすることができるものとする。
3 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡等により申出に係る子を養育しないこととなったときは、当該育児休業申出はされなかったものとみなす。
4 前項に該当することとなった非常勤職員は、遅滞なく、学長に届け出るものとする。
(出生時育児休業請求の撤回等)
第10条の2 出生時育児休業申出をした非常勤職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに所定の申出書を学長に提出することにより、当該出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により出生時育児休業請求を撤回した場合は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は撤回に係る子について再度申出をすることができない。
3 出生時育児休業申出がされた後出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡等により申出に係る子を養育しないこととなったときは、当該出生時育児休業申出はされなかったものとみなす。
4 前項に該当することとなった非常勤職員は、遅滞なく、学長に届け出るものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 非常勤職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(育児部分休業)
第12条 非常勤職員(次条に定める非常勤職員及び第19条の3に定める育児短時間勤務者を除く。)を除く。)は、学長に申し出て、第14条の規定により、当該非常勤職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)ができる。
2 第9条及び前条の規定は、育児部分休業について準用する。ただし、第9条第1項第2号で1歳、1歳6箇月及び2歳とあるのは3歳と読み替えるものとする。
(育児部分休業をすることができない非常勤職員)
第13条 育児休業等協定により育児部分休業の対象者から除外された非常勤職員は育児部分休業をすることができない。
(育児部分休業の申出)
第14条 育児部分休業の申出は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(育児時間の申出をしている非常勤職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、非常勤職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
(育児部分休業の申出の手続)
第15条 育児部分休業の申出は、育児部分休業を始めようとする日の前日から起算して1か月前までに、育児部分休業申出書により行うものとする。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、育児部分休業の申出について準用する。
(育児部分休業の申出の取消)
第16条 学長は、育児部分休業をしている非常勤職員が当該育児部分休業に係る子を養育しなくなったこと、又は育児部分休業に係る子を非常勤職員以外の当該子の親が常態として養育できることとなったと認めるとき(ただし第4条に規定する育児休業等協定が締結されている場合に限る。)は、当該育児部分休業の承認を取り消すものとする。
(育児部分休業の効果)
第17条 育児部分休業については、その勤務しない1時間につき、国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程(以下「給与規程」という。)第5条に規定する労働1時間当たりの給与を減額する。
(育児のための時間外勤務の制限)
第18条 非常勤職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、時間外勤務の制限を学長に請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する非常勤職員は時間外勤務の制限を請求することができない。
(1) 継続勤務期間が1年未満の非常勤職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の非常勤職員
3 時間外勤務の制限を請求しようとする非常勤職員は、1回につき1月以上1年以内の期間(以下「制限時間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1月前までに時間外勤務制限請求書を学長に提出することにより請求するものとする。
4 前項の規定による請求をした後、制限開始予定日の前日までに子の死亡等により非常勤職員が子を養育しないこととなった場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。この場合において、非常勤職員は、遅滞なく学長にその旨を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は、その事由が生じた日(第3号及び第4号については、その前日)をもって終了するものとする。
(1) 請求に係る子の死亡等により非常勤職員が子を養育しないこととなったとき。
(2) 請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき。
(3) 制限期間中の非常勤職員が産前産後休暇となったとき。
(4) 制限期間中の非常勤職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
6 前項各号に該当することとなった非常勤職員は、遅滞なく、学長にその旨を通知しなければならない。
7 第5条第3項及び第4項の規定は育児のための時間外勤務の制限について準用する。
(育児のための深夜勤務の免除)
第19条 非常勤職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)の免除を学長に請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する非常勤職員は深夜勤務の免除を請求することができない。
(1) 継続雇用期間が1年未満の非常勤職員
(2) 請求に係る子の16歳以上の同居家族が、常態としてその子を保育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合の非常勤職員
ア 深夜において就業していないこと(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む)。
イ 傷病等により請求に係る子を保育することが困難な状態でないこと。
ウ 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内、又は産後8週間以内でないこと。
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の非常勤職員
(4) 所定労働時間の全部が深夜にある非常勤職員
3 深夜勤務の免除を請求しようとする非常勤職員は、1回につき1月以上6月以内の期間(以下「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1月前までに深夜勤務免除請求書を学長に提出することにより請求するものとする。
4 前項の規定による請求をした後、免除開始予定日の前日までに子の死亡等により非常勤職員が子を養育しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、非常勤職員は、遅滞なく学長にその旨を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は、その事由が生じた日(第3号及び第4号については、その前日)をもって終了するものとする。
(1) 請求に係る子の死亡等により非常勤職員が子を養育しないこととなったとき。
(2) 請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき。
(3) 免除期間中の非常勤職員が産前産後休暇となったとき。
(4) 免除期間中の非常勤職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
6 前項各号に該当することとなった非常勤職員は、遅滞なく、学長にその旨を通知しなければならない。
7 第5条第3項及び第4項の規定は育児休業のための深夜勤務の免除について準用する。
(育児のための所定外労働の免除)
第19条の2 非常勤職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、所定外労働の免除を申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させないものとする。
2 所定外労働の免除の申出をしようとする職員は、1回につき1か月以上1年以内の期間(以下この条において「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下この条において「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1か月前までに、育児のための所定外労働免除申出書を学長に提出するものとする。この場合において、第18条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、育児休業等協定により所定外労働の免除の対象者から除外された職員は、所定外労働の免除を申出ることができない。
4 免除開始予定日までに申出にかかる子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、職員は、遅滞なく学長にその旨を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、その事由が生じた日(第3号及び第4号については、その前日)をもって終了するものとする。
(1) 免除に係る子の死亡等により職員が子を養育しないこととなったとき。
(2) 免除に係る子が小学校就学の始期に達したとき。
(3) 免除期間中の職員が産前産後の特別休暇を取得したとき。
(4) 免除期間中の職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
6 前項各号に該当することとなった職員は、遅滞なく、学長にその旨を届け出るものとする。
7 第5条第3項及び第4項の規定は、育児のための所定外労働の免除について準用する。
(育児短時間勤務)
第19条の3 非常勤職員(1日の所定労働時間がすべて6時間以下の者を除く)は、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、職員としての身分を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
(1) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において午前8時30分から正午までの3時間30分勤務すること。
(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき午後1時から午後5時15分までの4時間15分勤務すること。
(3) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき6時間勤務すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員については、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が19時間35分から30時間までの範囲内の時間となるように大学の定める勤務の形態
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第19条の4 前条第1項の規定にかかわらず、育児休業等協定により育児短時間勤務の対象者から除外された職員は育児短時間勤務をすることができない。
(育児短時間勤務の申出)
第19条の5 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、育児短時間勤務開始予定日の1月前までに、育児短時間勤務申出書により学長に申し出るものとする。
2 職員から、前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る期間について当該申出をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認するものとする。
3 学長は、育児短時間勤務を承認したときは、育児短時間勤務申出をした職員に対して、人事異動通知書を交付するものとする。
4 第5条第3項及び第4項の規定は育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第19条の6 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。
2 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務の承認の失効等)
第19条の7 育児短時間勤務の承認は、当該育児短時間勤務職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児短時間勤務に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 学長は、育児短時間勤務職員が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めるときは、当該育児短時間勤務の承認を取り消すものとする。
(1) 当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなったとき。
(2) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(3) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第19条の8 育児短時間勤務職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、養育状況変更届により学長に遅滞なく届け出なければならない。
(1) 育児短時間勤務申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児短時間勤務申出に係る子が職員の子でなくなったとき。
(3) 育児短時間勤務申出に係る子を養育しなくなったとき。
(育児短時間勤務の撤回等)
第19条の9 職員は、育児短時間勤務開始予定日の前日までに育児短時間勤務撤回申出書を学長に提出することにより、育児短時間勤務の申出を撤回することができる。
2 育児短時間勤務の申出後、育児短時間勤務開始予定日とされた前日までに、前条各号に掲げる事由により当該育児短時間勤務の申出に係る子を養育しないこととなったときは、育児短時間勤務の申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、養育状況変更届により速やかに学長にその旨を届け出なければならない。
(育児短時間勤務中の給与等の取扱)
第19条の10 育児短時間勤務職員及び育児短時間勤務をした職員の給与に関し必要な事項は、給与規程の定めるところによる。
2 育児短時間勤務をした職員の退職手当に関し必要な事項は、退職手当規程の定めるところによる。
(育児短時間勤務者の給与)
第19条の11 育児短時間勤務をしている職員の当該期間における日給は、給与規程において定められた額に、その者の1日あたりの所定労働時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前項に規定するもののほか、育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程による。
(育児短時間勤務職員の年次有給休暇の付与日数)
第19条の12 育児短時間勤務職員の一の年(1月1日から12月31日までの一暦年)における年次有給休暇の付与日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないものをいう。以下同じ。) 155時間に、育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
(準用)
第19条の13 第11条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(介護休業の申出)
第20条 非常勤職員は、規則第31条第1項の規定に基づき、疾病等により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態(以下「要介護状態」という。)にある族を介護する場合は、学長に申し出ることにより介護休業をすることができる。ただし、申出時点において、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない非常勤職員に限る。
2 介護休業の対象となる家族(以下「対象家族」という。)は、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 
(4) 配偶者の父母(同居し、事実上父母と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) その他学長が認めた者
(介護休業適用除外者)
第21条 前条第1項の規定にかかわらず、育児休業等協定により介護休業の対象者から除外された非常勤職員は介護休業をすることができない。
(介護休業の期間)
第22条 介護休業を取得できる期間は、対象家族1人につき、3回まで(次条第1項後段に規定する介護休業の申出の場合を除く。)、通算93日の範囲内で、介護休業申出書により申し出た期間とする。なお、対象家族1人当たりの取得日数は、通算して93日までとする。
(介護休業の申出の手続)
第23条 非常勤職員は、介護休業をしようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該介護休業開始予定日の前日から起算して1週間前の日までに、学長に申し出ることにより、介護休業をすることができる。なお、介護休業中の非常勤職員が雇用契約を更新するに当たり、引き続き介護休業を取得しようとする場合には、更新された雇用契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書によりあらかじめ学長に再度の申出を行うものとする。
2 学長は、非常勤職員から介護休業の申出があった場合において、当該介護休業の申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日の前の日であるときは、当該介護休業開始予定日とされた日から1週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。なお、前項後段の規定による介護休業については、この限りではない。
3 学長は、介護休業の申出について、その事由を確認することが必要であると認めるときは、当該申出をした非常勤職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
4 第1項後段の規定による介護休業の申出については、第21条及び前項の規定は適用しない。
(介護休業の期間の延長)
第24条 介護休業をしている非常勤職員は、介護休業終了予定日の1週間前の日までに学長に申し出ることにより、当該介護休業の期間を延長することができる。
2 前項による介護休業の延長は、1回に限るものとする。
(介護休業の効果)
第25条 介護休業をしている非常勤職員は、非常勤職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 介護休業をしている期間については、給与を支給しない
(介護休業期間の終了)
第26条 介護休業は、次の各号の一に該当する場合にはその日(第5号および第6号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 介護休業終了予定日が到来したとき。
(2) 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
(3) 離婚、婚姻の解消、離縁等により、介護休業に係る対象家族と非常勤職員との親族関係が消滅したとき。
(4) 介護休業の申出をした非常勤職員が、傷病等により、当該介護休業申出にかかる対象家族を介護することができない状態になったとき。
(5) 介護休業をしている非常勤職員が産前産後の休暇を取得したとき。
(6) 介護休業をしている非常勤職員が新たな介護休業又は育児休業、出生時育児休業となったとき。
2 前項各号に該当することとなった非常勤職員は、遅滞なく、学長にその旨を通知しなければならない。
3 第23条第3項の規定は介護休業期間の終了について準用する。
(介護休業申出の撤回等)
第27条 介護休業申出をした非常勤職員は、介護休業開始予定日の前日までに所定の申出書を学長に提出することにより、当該介護休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により介護休業申出の撤回をした場合、同一家族について2回連続して撤回していない場合に限り再度の申出をすることができるものとする。
3 介護休業申出がされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに、当該介護休業に係る対象家族の死亡等により介護しないこととなったときは、当該介護休業申出はされなかったものとみなす。
(準用)
第28条 第11条の規定は、介護休業について準用する。
(介護部分休業)
第29条 非常勤職員(次条に定める者を除く。)は、学長に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族を介護するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。
2 介護部分休業を取得できる期間は、対象家族1人につき、に2回まで(介護部分休業中の非常勤職員が雇用契約を更新するに当たり、引き続き介護部分休業を取得しようとする場合を除く)、連続する3年の範囲(最初の介護部分休業開始予定日から起算して3年を経過するまでをいう。以下同じ。)内で、介護部分休業申出書により申し出た期間とする。
3 介護部分休業の単位は、1時間とし、1日を通じ、始業の時刻から、終業の時刻までのうち連続した4時間の範囲内とする。
4 第26条及び前条の規定は、介護部分休業について準用する。
(介護部分休業をすることができない非常勤職員)
第30条 育児休業等協定により介護部分休業の対象者から除外された非常勤職員は介護部分休業をすることができない。
(介護部分休業の申出の手続)
第31条 介護部分休業の申出は、介護部分休業を始めようとする日の前日から起算して1週間前の日までに、介護部分休業承認申出書により行うものとする。
2 第23条第3項及び第4項の規定は、介護部分休業の申出について準用する。
(介護部分休業の申出の取消)
第32条 学長は、介護部分休業をしている非常勤職員が当該介護部分休業に係る対象家族を介護しなくなったと認めるときは、当該介護部分休業の申出を取り消すものとする。
(介護部分休業の効果)
第33条 介護部分休業については、その勤務しない1時間につき、給与規程第5条に規定する労働1時間当たりの給与を減額する。
(介護のための時間外勤務の制限)
第34条 非常勤職員が要介護状態にある対象家族を介護するため、時間外勤務の制限を学長に請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて勤務時間を延長させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する非常勤職員は時間外勤務の制限を請求することができない。
(1) 継続雇用期間が1年未満の非常勤職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の非常勤職員
3 時間外勤務の制限を請求しようとする非常勤職員は、1回につき1月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1月前までに時間外勤務制限請求書を学長に提出することにより請求するものとする。
4 前項の規定による請求をした後、制限開始予定日の前日までに対象家族の死亡等により非常勤職員が対象家族を介護しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、非常勤職員は、遅滞なく学長にその旨を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は、その事由が生じた日(第4号及び第5号については、その前日)をもって終了するものとする。
(1) 請求に係る対象家族の死亡等により非常勤職員が対象家族を介護しないこととなったとき。
(2) 請求に係る対象家族と非常勤職員の親族関係が消滅したとき。
(3) 制限期間中の非常勤職員が傷病等により対象家族の介護が不可能となったとき。
(4) 制限期間中の非常勤職員が産前産後休暇となったとき。
(5) 制限期間中の非常勤職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
6 前項各号に該当することとなった非常勤職員は、遅滞なく、学長にその旨を通知しなければならない。
7 第23条第3項及び第4項の規定は、介護のための時間外勤務の制限について準用する。
(介護のための深夜勤務の免除)
第35条 非常勤職員が要介護状態にある対象家族を介護するため、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)の免除を学長に請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する非常勤職員は深夜勤務の免除を請求することができない。
(1) 継続雇用期間が1年未満の非常勤職員
(2) 請求に係る対象家族の16歳以上の同居の家族が、常態としてその対象家族を介護することができるものとして、次のいずれにも該当する場合の非常勤職員
ア 深夜において就業していないこと(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む)。
イ 傷病等により請求に係る対象家族を介護することが困難な状態でないこと。
ウ 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内、又は産後8週間以内でないこと。
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の非常勤職員
(4) 所定労働時間の全部が深夜にある非常勤職員
3 深夜勤務の免除を請求しようとする非常勤職員は、1回につき1月以上6月以内の期間(以下「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1月前までに深夜勤務免除請求書を学長に提出することにより請求するものとする。
4 前項の規定による請求をした後、免除開始予定日の前日までに対象家族の死亡等により非常勤職員が対象家族を介護しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、非常勤職員は、遅滞なく学長にその旨を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は、その事由が生じた日(第4号及び第5号については、その前日)をもって終了するものとする。
(1) 請求に係る対象家族の死亡等により非常勤職員が対象家族を介護しないこととなったとき。
(2) 請求に係る対象家族と非常勤職員の親族関係が消滅したとき。
(3) 免除期間中の非常勤職員が傷病等により対象家族の介護が不可能となったとき。
(4) 免除期間中の非常勤職員が産前産後休暇となったとき。
(5) 免除期間中の非常勤職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
6 前項各号に該当することとなった非常勤職員は、遅滞なく、学長にその旨を通知しなければならない。
7 第23条第3項及び第4項の規定は、介護のための深夜勤務の免除について準用する。
(介護のための所定外労働の免除)
第36条 非常勤職員が要介護状態にある対象家族を介護するため、所定外労働の免除を学長に請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させないものとする。
2 所定外労働の免除の申出をしようとする職員は、1回につき1か月以上1年以内の期間(以下この条において「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下この条において「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1か月前までに、介護のための所定外労働免除申出書を学長に提出するものとする。この場合において、第34条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、育児休業等協定により所定外労働の免除の対象者から除外された非常勤職員は所定外労働の免除を申出ることができない。
4 免除開始予定日の前日までに対象家族の死亡等により非常勤職員が対象家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、非常勤職員は、遅滞なく学長にその旨を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、その事由が生じた日(第4号及び第5号については、その前日)をもって終了するものとする。
(1) 請求に係る対象家族の死亡等により非常勤職員が対象家族を介護しないこととなったとき。
(2) 請求に係る対象家族と非常勤職員の親族関係が消滅したとき。
(3) 免除期間中の非常勤職員が傷病等により対象家族の介護が不可能となったとき。
(4) 免除期間中の非常勤職員が産前産後休暇となったとき。
(5) 免除期間中の非常勤職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
6 前項各号に該当することとなった職員は、遅滞なく、学長にその旨を届け出るものとする。
7 第23条第3項及び第4項の規定は、介護のための所定外労働の免除について準用する。
(通知書の交付)
第37条 学長は、次の各号に該当する場合には、非常勤職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 非常勤職員が育児休業の申出をした場合、又は育児休業の期間の延長の申出をした場合
(2) 育児休業した非常勤職員が職務に復帰した場合
(3) 育児休業をしている非常勤職員が当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業の申出をした場合
(4) 育児休業の申出を拒む場合
(5) 非常勤職員が介護休業の申出をした場合、又は介護休業の期間の延長の申出をした場合
(6) 介護休業した非常勤職員が職務に復帰した場合
(7) 介護休業をしている非常勤職員が当該介護休業に係る対象家族以外に係る介護休業の申出をした場合
(8) 介護休業の申出を拒む場合
(諸様式及び通知書の様式等)
第38条 この規程に係る諸様式及び通知書の様式等は、別に定める。
2 通知書には非常勤職員の氏名、異動の内容その他別で定める事項を記載しなければならない。
(職務復帰)
第39条 育児休業、介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。
2 前項の規定にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および職務の変更を行うことがある。
(雑則)
第40条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。