○国立大学法人琉球大学非常勤職員の労働時間等に関する規程(西普天間事業場)
(令和7年1月1日制定) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学医学部・病院非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第4章の規定に基づき、本法人に勤務する非常勤職員(次条に定めるフルタイム職員及びパートタイム職員をいう。以下同じ。)の休日、労働時間及び休憩時間について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程でフルタイム職員とは、非常勤職員就業規則第2条第1項第1号に定める職員をいう。
2 この規程でパートタイム職員とは、非常勤職員就業規則第2条第1項第2号に定める職員をいう。
第2章 労働
(出勤簿)
第3条 始業時までに出勤した非常勤職員は、直ちに出勤簿に押印を行うものとする。ただし、やむを得ない場合には署名にかえることができる。この場合、事後速やかに押印に訂正するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現認その他の方法によって非常勤職員の出退勤状況を適正に把握できると学長が認める場合は、勤務実績記録(職員の出退勤状況を記録した帳票等をいう。)をもって出勤簿とすることができる。
(労働時間)
第4条 非常勤職員の労働時間は、非常勤職員就業規則第20条第1項に定めるところによる。
2 学長は、前項により定めた労働時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、文書により当該非常勤職員に対して通知するものとする。
(休日)
第5条 非常勤職員の休日は、次の各号に掲げるとおりとし、日曜日(第7条の変形労働時間制の適用を受ける者にあっては、勤務割表において明示した日)を法定休日とし、法定休日以外を所定休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他、特に指定する日
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要と認められる非常勤職員の休日は、非常勤職員就業規則第20条第1項に規定する所定労働時間の範囲内において、1週間に1日以上とし、非常勤職員ごとに個別に定める。
(休日の振替)
第6条 学長は、非常勤職員に前条の規定により休日とされた日において特に労働をすることを命ずる必要がある場合には、事前に労働時間が割り振られた日(以下「労働日」という。)を休日に変更して当該労働日に割り振られた労働時間を当該労働することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 学長は、職員に前項の休日の振替を行った後において、所定労働時間が非常勤職員就業規則第20条に規定する労働時間を超えないようにしなければならない。
(変形労働時間等)
第7条 非常勤職員就業規則第25条に基づき、別表第1及び別表第1の2の職員の区分欄に掲げる職員の所定労働時間は、次の各号に定めるところにより、4週間単位の変形労働時間制とする。
(1) 所定労働時間は、別に定める日を起算日として、4週間ごとに平均して、1週間の時間数が非常勤職員就業規則第20条第1項に定める時間を超えない範囲内とする。
(2) 1日の所定労働時間、始業・終業時刻及び休憩時間は、別表第2に定めところによる。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
[別表第2]
(3) 勤務割表の作成は、原則として4週間ごとに行うものとする。
(4) 各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により各4週間の初日の7日前までに通知する。
(5) 休日は4週間を通じて8日以上とし、各人ごとに別に定める勤務割表により、各4週間の初日の7日前までに通知する。
(6) 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前号の休日を他の日に振り替えることがある。
2 非常勤職員就業規則第25条に基づき、別表第2の職員の区分欄に掲げる職員の所定労働時間数、次の各号に定めるところにより、1か月単位の変形労働時間制とする。
[非常勤職員就業規則第25条] [別表第2]
(1) 所定労働時間は、毎月1日を起算日として、1か月ごとに平均して、1週間38時45分間以内とする。
(2) 1日の所定労働時間、始業、終業時刻及び休憩時間は別表第2の定めるところによる。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
[別表第2]
(3) 勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
(4) 各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により各月の初日の7日前までに通知する。
(5) 休日は1か月を通じて8日以上とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各月の初日の7日前までに通知する。
(6) 業務の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ前号の休日を他の日に振り替えることがある。
3 前第1項、第2項の規定によることが困難な職員については、法令等に定める範囲内において、あらかじめ休日及び労働時間の割振り等の基準について学長の承認を得た場合に限り、当該部局等の長が休日及び労働時間帯の指定を行うことができるものとする。
(在宅勤務時の勤務時間)
第7条の2 非常勤職員が、非常勤職員就業規則第24条の2に規定する在宅勤務を行う場合は、国立大学法人琉球大学在宅勤務規程の定めるところにより、労働時間帯を変更することができるものとする。
(時差出勤)
第7条の3 フルタイム職員は、始業及び終業の時刻並びに休憩時間について、次の各号のいずれかとすることができる。
(1) 始業時刻 午前7時30分
終業時刻 午後4時15分
休憩時間 午後0時00分から午後1時00分
(2) 始業時刻 午前8時00分
終業時刻 午後4時45分
休憩時間 午後0時00分から午後1時00分
(3) 始業時刻 午前9時00分
終業時刻 午後5時45分
休憩時間 午後0時00分から午後1時00分
(4) 始業時刻 午前9時30分
終業時刻 午後6時15分
休憩時間 午後0時00分から午後1時00分
2 前項の規定にかかわらず、学長は、業務運営の都合上、必要がある場合には、これを変更することができる。
(フルタイム職員の年次有給休暇)
第8条 フルタイム職員の年次有給休暇は、4月1日(最初に雇用される年度にあっては当該雇用の日)に、次のとおり付与する。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされているフルタイム職員であるものは、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において次の表に定める日数とする。ただし、雇用の日から6月以内に労働契約が満了し、更新されないことが明らかであるフルタイム職員はこの限りではない。
(2) 年次有給休暇の付与日から起算して、1年間の全労働日の8割以上の出勤をしていない場合は、次の年度において年次有給休暇を付与しない。
年度区分
| 日数
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最初に雇用される年度
| 10日
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2年度目
| 11日
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3年度目
| 12日
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4年度目
| 14日
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5年度目
| 16日
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6年度目
| 18日
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7年度以上
| 20日
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2 前項の全労働日とは非常勤職員の労働を要する日のすべてをいうものとし、出勤した日数の算定にあたっては、休暇の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。(次条の場合において同じ。)
(パートタイム職員の年次有給休暇)
第9条 パートタイム職員の年次有給休暇は、4月1日(最初に雇用される年度にあっては当該雇用の日)に、次のとおり付与する。
(1) 1週間の労働日が5日以上とされているパートタイム職員、1週間の労働日が4日以下とされているパートタイム職員で1週間の労働時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって労働日が定められているパートタイム職員で1年間の労働日が217日以上であるものは、一の年度において次の表に定める日数とする。ただし、雇用の日から6月以内に労働契約が満了し、更新されないことが明らかであるパートタイム職員はこの限りではない。
年度区分
| 日数
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最初に雇用される年度
| 10日
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2年度目
| 11日
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3年度目
| 12日
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4年度目
| 14日
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5年度目
| 16日
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6年度目
| 18日
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7年度以上
| 20日
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(2) 削除
(3) 1週間の労働日が4日以下とされているパートタイム職員(1週間の労働時間が30時間以上であるパートタイム職員を除く。)及び週以外の期間によって労働日が定められているパートタイム職員で1年間の労働日が48日以上216日以下であるものは、一の年度において次の表に定める日数とする。ただし、雇用の日から1年間の労働日数の見込みが48日未満であるパートタイム職員及び、雇用の日から6月以内に労働契約が満了し、更新されないことが明らかであるパートタイム職員はこの限りではない。
1週間の労働日の日数
| 4日
| 3日
| 2日
| 1日
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1年間の労働日の日数
| 169日から216日まで
| 121日から168日まで
| 73日から120日まで
| 48日から72日まで
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雇用される年度
| 7日
| 5日
| 3日
| 1日
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2年度目
| 8日
| 6日
| 4日
| 2日
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3年度目
| 9日
| 6日
| 4日
| 2日
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4年度目
| 10日
| 8日
| 5日
| 2日
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5年度目
| 12日
| 9日
| 6日
| 3日
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6年度目
| 13日
| 10日
| 6日
| 3日
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7年度以上
| 15日
| 11日
| 7日
| 3日
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(年次有給休暇の手続等)
第10条 年次有給休暇を取得するときは、その取得につき、学長に請求しなければならない。この場合において、学長は、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
3 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある非常勤職員から年次有給休暇取得の届出があった場合には、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
4 年次有給休暇の付与の単位は、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。ただし、パートタイム職員には、半日単位で付与することはできない。
(年次有給休暇の確実な取得)
第10条の2 学長は第8条又は第9条の規定により付与された年次有給休暇が10日以上である非常勤職員の年次有給休暇の日数のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、非常勤職員ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
2 学長は前項の規定により年次有給休暇の時季を指定するにあたっては、あらかじめ、同項の規定により当該年次有給休暇を与えることを当該非常勤職員に明らかにした上で、その時季について当該非常勤職員の意見を聴取し、その意見を尊重する。
3 第1項の規定にかかわらず、第10条の規定により年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えられた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。また、時季を指定した後に、当該指定日とは異なる日に、非常勤職員が第10条の規定による年次有給休暇を取得した場合には、学長は、非常勤職員の意見を聴取したうえで、当該取得した日数分についての時季指定を取り消すことができるものとする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第11条 学長は、別表第3に掲げる場合には、非常勤職員に対して、当該別表第3に掲げる期間の有給休暇を与えるものとする。ただし、(3)、(4)、(7)及び(10)に掲げる場合にあっては、労働する日が1週間あたり4日以上、かつ、週あたりの労働時間が30時間以上の非常勤職員で、6月以上の任用予定期間が定められているもの又は6月以上継続している非常勤職員に限る。
2 学長は、別表第4に掲げる場合には、非常勤職員(別表第4の(9)に掲げる場合にあっては、労働する日が1週間あたり5日以上とされるフルタイム職員で、6月以上の任用予定期間が定められているもの又は6月以上継続勤務しているフルタイム職員に限る。)に対して当該別表第4に掲げる期間の無給休暇を与えるものとする。
3 前2項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、別表第3の(10)、(12)、(13)、(14)及び(15)の休暇は1日又は1時間を単位として取り扱い、別表第4の(1)及び(2)の休暇は1日を単位とする。
4 年次有給休暇以外の休暇の承認については、常勤職員に準じて取り扱うものとする。
附 則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程は、事業場を「上原事業場」から「西普天間事業場」へ移転することに伴い制定するものであり、その他の内容には変更を加えないものとする。
3 従前規程において削除と記載された条項については、制定後のこの規程においても引き継ぐものとする。
4 平成16年4月1日前日に「人事院規則15-15」(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第3条の適用を受けていた非常勤職員が、引き続き国立大学法人琉球大学設立の日に非常勤職員となった場合の第8条及び第9条に規定する年次有給休暇については、従前のとおりとする。
5 第10条の規定にかかわらず、令和4年4月2日から令和5年4月1日までに付与された年次有給休暇は、令和7年3月31日まで、令和5年4月2日から令和6年3月31日までに付与された年次有給休暇は、令和8年3月31日まで繰り越すことができるものとする。
附 則(令和7年2月15日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条第1項関係)
職員の区分 | 勤務区分 | 労働時間 | 休憩時間 | |
1.病棟、集中治療部、救急部、手術部に勤務する看護師及び准看護師 | 日勤 | A | 午前6時00分~午後2時45分 | 午前10時00分~午前11時00分 |
B | 午前6時30分~午後3時15分 | 午前10時30分~午前11時30分 | ||
C | 午前7時00分~午後3時45分 | 午前11時00分~午後0時00分 | ||
D | 午前7時30分~午後4時15分 | 午前11時30分~午後0時30分 | ||
E | 午前8時00分~午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | ||
F | 午前8時15分~午後5時00分 | 午後0時15分~午後1時15分 | ||
G | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | ||
H | 午前9時00分~午後5時45分 | 午後1時00分~午後2時00分 | ||
I | 午前10時00分~午後6時45分 | 午後2時00分~午後3時00分 | ||
J | 午前11時00分~午後7時45分 | 午後3時00分~午後4時00分 | ||
K | 午後0時30分~午後9時15分 | 午後4時30分~午後5時30分 | ||
前半勤務 | 午前8時00分~午後0時00分 | |||
後半勤務 | 午後0時30分~午後4時30分 | |||
官半前勤 | 午前8時30分~午後9時00分 | |||
官半後勤務 | 午後1時00分~午後5時00分 | |||
半時差勤 | 午後5時00分~午後9時00分 | |||
準夜前4h勤務 | 午後8時00分~午前0時00分 | |||
準夜勤 | 午後3時30分~午前0時15分 | 午後7時30分~午後8時30分 | ||
深夜勤 | 午前0時00分~午前8時45分 | 午前4時30分~午前5時30分 | ||
前勤務 | 午前8時00分~午前9時15分 | 午前0時00分~午後1時00分午前5時00分~午後5時30分 | ||
後勤務A | 午後8時00分~午前9時15分 | 午前0時00分~午前0時30分午前5時00分~午前6時15分 | ||
後勤務B | 午後4時30分~午前9時45分 | 午後8時00分~午後8時45分午前0時00分~午前0時30分午前5時00分~午前5時30分 | ||
2.血液浄化療法部、光学医療診療部に勤務する看護師・准看護師 | A | 午前7時30分~午後4時15分 | 午前11時30分~午後0時30分 | |
B | 午前8時00分~午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | ||
C | 午前8時15分~午後5時00分 | 午後0時15分~午後1時15分 | ||
D | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | ||
E | 午前9時00分~午後5時45分 | 午後1時00分~午後2時00分 | ||
F | 午前10時00分~午後6時45分 | 午後2時00分~午後3時00分 | ||
3.外来に勤務する看護師・准看護師 | 日勤 | A | 午前6時30分~午後3時15分 | 午前10時30分~午前11時30分 |
B | 午前8時00分~午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | ||
C | 午前8時15分~午後5時00分 | 午後0時15分~午後1時15分 | ||
D | 午前9時15分~午後6時00分 | 午後1時00分~午後2時00分 | ||
4.看護助手 | A | 午前8時00分~午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | |
B | 午前8時15分~午後5時00分 | 午後0時15分~午後1時15分 | ||
C | 午後0時30分~午後9時15分 | 午後4時30分~午後5時30分 | ||
5.栄養管理部に勤務する栄養士(管理栄養士を含む。) | A | 午前7時45分~午後4時30分 | 午前11時00分~午前0時00分 | |
B | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | ||
C | 午前10時30分~午後7時15分 | 午後2時00分~午後3時00分 | ||
6.栄養管理部に勤務する調理師 | A | 午前4時15分~午後1時00分 | 午前10時00分~午前11時00分 | |
B | 午前9時15分~午後6時00分 | 午後1時00分~午後2時00分 | ||
7.病院中央監視室に勤務する職員 | A | 午前8時00分~午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | |
B | 午後3時15分~午前0時00分 | 午後9時00分~午後10時00分 | ||
C | 午前0時00分~午前8時45分 | 午前4時00分~午前5時00分 | ||
8.上記以外の職員(別表第2に定める職員を除く。) | 日勤 | 午前8時15分~午後5時00分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
別表第1の2(第7条第1項関係)
職員の区分 | 勤務区分 | 労働時間 | 休憩時間 |
病院に勤務する看護師及び准看護師 | 日勤外来(1)外来(2) | 午前8時00分~午後5時00分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
日勤(1) | 午前8時30分~午後5時30分 | 午後0時00分~午後1時00分 | |
日勤(2) | 午前9時00分~午後6時00分 | 午後0時30分~午後1時30分 | |
日勤(3) | 午前9時30分~午後6時30分 | 午後1時00分~午後2時00分 | |
日勤(4) | 午前10時00分~午後7時00分 | 午後1時30分~午後2時30分 | |
日勤(5) | 午後0時00分~午後9時00分 | 午後4時00分~午後5時00分 | |
日勤(6) | 午後1時00分~午後10時00分 | 午後5時00分~午後6時00分 | |
早出 | 午前6時00分~午後3時00分 | 午前10時00分~午前11時00分 | |
早出(1) | 午前6時30分~午後3時30分 | 午前10時30分~午前11時00分 | |
早出(2) | 午前7時00分~午後4時00分 | 午前11時00分~午後0時00分 | |
早出(3) | 午前7時30分~午後4時30分 | 午前11時30分~午後0時30分 | |
外来 | 午前8時30分~午後5時30分 | 午後0時00分~午後1時00分 | |
外来(3) | 午前9時00分~午後6時00分 | 午後1時00分~午後2時00分 | |
外来(4) | 午前9時30分~午後6時30分 | 午後1時30分~午後2時30分 | |
長日勤 | 午前8時00分~午後9時00分 | 午後0時00分~午後1時00分午後5時00分~午後5時30分 | |
夜勤A | 午後8時00分~午前0時00分 | ||
夜勤明A | 午前0時00分~午前9時00分 | 午前0時00分~午前1時00分午前5時00分~午前5時45分 |
別表第2(第7条第2項関係)
職員の区分 | 勤務区分 | 労働時間 | 休憩時間 |
1.救急部に勤務する医員及び医員(研修医) | A | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
B | 午後3時30分~午前9時00分 | 午後8時00分~午後9時00分午前5時00分~午前6時00分 | |
C | 午後5時00分~午前10時30分 | 午後9時00分~午後10時00分午前5時00分~午前6時00分 | |
D | 午後1時15分~午後10時00分 | 午後5時00分~午後6時00分 | |
E | 午前7時00分~午後3時45分 | 午前11時00分~午後0時00分 | |
F | 午後4時00分~午前0時45分 | 午後8時00分~午後9時00分 | |
G | 午前0時00分~午前8時45分 | 午前4時00分~午前5時00分 | |
H | 午前8時30分~午後0時00分 | ||
I | 午後1時00分~午後5時15分 | ||
J | 午後3時30分~午後7時00分 | ||
K | 午後6時00分~午後10時15分 | ||
L | 午前8時00分~午後10時00分 | 午後0時00分~午後1時00分午後5時30分~午後6時00分 | |
M | 午前11時30分~午前1時00分 | 午後3時30分~午後4時30分午後8時30分~午後9時00分 | |
N | 午後10時00分~午前9時30分 | 午前0時00分~午前1時00分午前5時00分~午前5時30分 | |
O | 午後4時00分~午前9時30分 | 午後8時00分~午後9時00分午前4時00分~午前5時00分 | |
2.検査部及び輸血部に勤務する医療系職員 | A | 午前7時30分~午後4時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
B | 午前8時00分~午後4時45分 | 午後0時00分~午後1時00分 | |
C | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 | |
D | 午後5時00分~午前10時30分 | 午後9時00分~午後10時00分午前5時00分~午前6時00分 | |
3.放射線部に勤務する医療系職員 | A | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
B | 午後3時30分~午前9時00分 | 午後8時00分~午後9時00分午前5時00分~午前6時00分 | |
4.薬剤部に勤務する医療系職員 | A | 午前8時30分~午後5時15分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
B | 午後5時00分~午前10時30分 | 午前9時00分~午前10時00分午前5時00分~午前6時00分 |
別表第3(第11条第1項関係:有給の休暇)
事由 | 休暇の期間 | 適用職員 |
(1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合(被選挙権の行使を除く。) | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(2) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(3) 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため労働しないことが相当であると認められるとき | 結婚式の日の5日前の日から当該結婚日後1月を経過する日までの期間における連続する5暦日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(4) 非常勤職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため労働しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)における、休日及び第6条による振替後の休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(6) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(7) 非常勤職員の親族(国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程別表第4の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡にともない必要と認められる行事等のため労働しないことが相当であると認められる場合 | 同規程第10条第11号に規定する休暇期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(8) 非常勤職員が配偶者、子(配偶者の子を含む。)及び父母(配偶者の父母を含む。)(以下この号において「配偶者等」という。)の追悼のための特別な行事(配偶者等の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため労働しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(9) 非常勤職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合 | 労働保険法による給付を受けるまでの最初の3日間(待機期間) | フルタイム職員パートタイム職員 |
(10) 非常勤職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) | 一つの年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(11) 小学校第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が、次に掲げる当該子の世話等のため労働しないことが相当であると認められる場合イ 負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話ロ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせることハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話二 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加 | 当該子が1人の場合は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(12) 非常勤職員が総合的な健康診査を受けるため労働しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において1日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(13) 非常勤職員が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある対象家族(配偶者(内縁関係を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫をいう。)の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族に必要な世話を行うため労働しないことが相当であると認められる場合 | 当該対象家族が1人の場合は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(14) 非常勤職員が不妊治療を行う場合で、入院又は通院するため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において10日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(15) 非常勤職員の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い労働しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において2日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(16) 非常勤職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(17) その他学長が特に必要と認める場合 | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
[第6条]
別表第4(第11条第2項関係:無給の休暇)
事由 | 休暇の期間 | 適用職員 |
(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(2) 妊産婦である非常勤職員が母子保護法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(3) 妊娠中の非常勤職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休憩し、又は捕食することが必要と認められる場合 | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(4) 妊娠中の非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことが認められる場合 | 所定の労働時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲でそれぞれ必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(5) 非常勤職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を申し出た場合において医師に支障がないと認められた業務に就く期間を除く。) | フルタイム職員パートタイム職員 |
(6) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日に2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合 1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間) | フルタイム職員パートタイム職員 |
(7) 非常勤職員が生理日において就業が著しく困難なため労働しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(8) 非常勤職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間。ただし、別表第3(8)の期間を除く。 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(9) 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。) | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において別表第3(9)の休暇の期間を除く5日の範囲内の期間 | フルタイム職員 |
(10) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のために配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため労働しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |
(11) 非常勤職員が被選挙権を行使する場合 | 公示日又は告示日から選挙期日の前日までの範囲内の期間 | フルタイム職員パートタイム職員 |