○国立大学法人琉球大学物品・役務等契約監視委員会設置要項
(令和7年3月11日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における建設工事(設計・コンサルティング業務を含む。)を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「物品・役務等契約」という。)にかかる契約事務の適正な履行に関する審査を行うための物品・役務等契約監視委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、本法人が発注した物品・役務等契約に関し、国立大学法人琉球大学会計実施規程第2条に定める経理責任者(施設運営部長を除く。)から、入札・契約手続の運用状況等について報告を受け、契約の適正性について審議を行い、担当理事に対して意見の具申又は勧告を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以上をもって組織する。
2 委員は、公正中立の立場で客観的に物品・役務等契約に係る審査その他の事務を適切に行うことができる外部有識者のうちから、学長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が議長の職務を代行する。
(会議の開催)
第4条 第2条に係る会議は、原則として年に1回以上開催する。
2 委員会の議事の概要及び意見の具申又は勧告の内容は、公表するものとする。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事参加の制限)
第5条 委員は、第2条に規定する事項に関し、次に掲げる場合は、議事に加わることは出来ない。
(1) 自己又は3親等以内の親族の利害関係がある場合
(2) 委員が、審議の対象となる発注機関の役職員である場合
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務部財務企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この要項の改廃は、担当理事が行う。
附 則
1 この要項は、令和7年3月11日から実施する。
2 第3条第3項の規定に関わらず、この要項の制定後、最初に委嘱される委員の任期は、令和9年3月31日までとする。