○国立大学法人琉球大学物品・役務等契約に係る公正入札調査委員会設置要項
(令和7年3月11日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における建設工事(設計・コンサルティング業務を含む。)を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「物品・役務等契約」という。)にかかる入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うための物品・役務等契約公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 調査委員会は、物品・役務等契約にかかる入札について談合に関する情報があった場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 談合がある又は談合があると疑われる事案に関する公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期等の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応
(委員会の構成)
第3条 調査委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 担当理事
(2) 財務部長
(3) 財務企画課長
(4) 経理課長
(5) 入札談合に関する情報等に係る調達を所掌する課等の長
2 調査委員会は、必要があると認めるときは、 委員以外の者の意見を求めることができる。
(調査委員会の運営)
第4条 調査委員会の運営は次のとおりとする。
(1) 調査委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
(2) 調査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(3) 調査委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(4) 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が議長の職務を代行する。
2 調査委員会の審議を要する事項で、緊急を要するため会議を招集することができないときは、委員の過半数に回議して委員長の決定を受け、審議に代えることができる。
(庶務)
第5条 調査委員会の庶務は、入札談合に関する情報等に係る調達を所掌する課の協力を得て財務部財務企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、調査委員会が別に定める。
(改廃)
第7条 この要項の改廃は、担当理事が行う。
附 則
この要項は、令和7年3月11日から実施する。