○琉球大学西普天間キャンパス内の医学部等への液体窒素の供給等に関する要項
(令和6年12月25日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び国立大学法人琉球大学化学物質管理規程第18条に基づき、琉球大学西普天間キャンパス(以下「西普天間キャンパス」という。)において液体窒素を供給するための運用等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「医学部等」とは、医学部、医学研究科、保健学研究科をいう。
(2) 「液体窒素保管庫」とは、西普天間キャンパスの危険物保管庫内に配置された、液体窒素を保管する部屋をいう。
(運用)
第3条 液体窒素保管庫の利用、液体窒素の供給料金の設定及び料金の徴収等運用に関しては別に定める。
(庶務)
第4条 医学部等における液体窒素保管庫からの液体窒素の供給等に関する庶務は、上原キャンパス事務部管理課が同事務部企画課と協力して処理する。
(雑則)
第5条 この要項のほか、西普天間キャンパスでの医学部等での液体窒素供給等に関し必要な事項は、医学部教授会の議を経て、医学部長が別に定める。
(改廃)
第6条 この要項の改廃は、医学部教授会の議を経て、医学部長が行う。
附 則
この要項は、令和6年12月25日から実施する。