○琉球大学西普天間キャンパス内の液体窒素保管庫の利用に関する申合せ
(令和6年12月25日制定) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学西普天間キャンパス内の医学部等への液体窒素の供給等に関する要項第3条に基づき、液体窒素保管庫の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の資格)
第2条 液体窒素保管庫を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 液体窒素に関する保安講習を受講した琉球大学(以下「本学」という。)の教職員
(2) 液体窒素に関する保安講習を受講し、化学物質管理責任者より利用許可を得た学生
(利用時間)
第3条 液体窒素保管庫の利用時間は、原則として、平日の8時30分から17時15分までとする。
(講座等での利用者の利用許可、講習確認)
第4条 第2条に定める者は、各講座等の長の許可を得た後、化学物質管理責任者へ申し出、液体窒素に関する保安講習を受講後に、液体窒素保管庫を利用することができる。
[第2条]
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、別に定めるマニュアルに従うこと。
2 利用者がマニュアルに従わなかったことで問題が生じた場合は、当該利用者の責により解決に当たること。
(経費負担)
第6条 各講座で使用する液体窒素容器にかかる経費は、利用者が負担するものとする。
2 利用者は、液体窒素保管庫内の機材等を故障又は損傷させた場合は、速やかに上原キャンパス事務部管理課に報告するものとする。なお、故障又は損傷が利用者の故意又は重大な過失に起因するものと医学部長が認めた場合には、利用者の責において原状に復し、その修理費等を負担するものとする。
(緊急事態の措置)
第7条 利用者は、液体窒素保管庫内へ入退室の際又は液体窒素の汲み出し作業を実施中に異常事態が発生した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程に定める安全管理担当者へ通報し、その者の指示に従わなければならない。
(庶務)
第8条 液体窒素保管庫の利用に関する庶務は、上原キャンパス事務部管理課が処理する。
(雑則)
第9条 この申合せに定めるもののほか、液体窒素保管庫の利用に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。
(改廃)
第10条 この申合せの改廃は、医学部長が行う。
附 則
この申合せは、令和6年12月25日から実施する。