○琉球大学西普天間キャンパス内の液体窒素保管庫から供給する液体窒素の料金等に関する申合せ
(令和6年12月25日制定)
(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学西普天間キャンパス内の医学部等への液体窒素の供給等に関する要項第3条に基づき、液体窒素保管庫から供給する液体窒素(以下「液体窒素」という。)の料金等に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 液体窒素の供給を受けることができる者(以下「利用者」という。)は、琉球大学西普天間キャンパス内の液体窒素保管庫の利用に関する申合せ第2条で規定する者とする。
(液体窒素の供給に係る料金等)
第3条 液体窒素の供給に係る料金(以下「料金」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
区分税込み単価(円/L)備考
液体窒素660円1Lを0.8kgで換算する。
2 前項の料金は、医学部長が別に定める算定根拠に基づき設定する。
3 液体窒素の購入価格及び供給状況等を踏まえ、医学部長が料金の見直しが必要と認めた場合は、第1項を改正するとともに医学部教授会で報告するものとする。
(料金の徴収)
第4条 液体窒素の供給に伴う費用については、利用者が属する各講座等(以下「費用負担者」という。)にて負担するものとする。
2 料金は、費用負担者の財源により費用付替又は請求書をもって徴収する。
3 前項までの規定に関わらず、医学部長が必要と認めた場合は、医学部教授会の議を経て料金の全部又は一部を免除することができる。
(庶務)
第5条 液体窒素の料金等に関する庶務は、上原キャンパス事務部管理課が同事務部企画課と協力して処理する。
(雑則)
第6条 この申合せに定めるもののほか、液体窒素の料金等に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。
(改廃)
第7条 この申合せの改廃は、医学部長が行う。
附 則
この申合せは、令和6年12月25日から実施する。