○琉球大学共用機器・設備における利用料免除の実施に関する細則
(令和7年3月28日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、琉球大学共用機器・設備利用料金細則第3条の規定に基づく共用機器・設備利用料の免除の実施に関し必要な事項を定める。
(免除の対象)
第2条 共用機器・設備利用料の免除は、琉球大学の学部生が履修する学生実験等の科目(卒業研究を除く。)における共用機器の利用について行う。
2 ここでいう共用機器・設備とは、琉球大学共用機器・設備利用料金細則別表に掲げる機器のことをいう。
(申請)
第3条 共用機器・設備利用料の免除を希望する教員(以下「申請者」という。)は、利用開始の日の1か月前までに研究基盤戦略委員会委員長(以下「委員長」という。)へ免除申請を行わなければならない。この場合において、申請者は、あらかじめ利用を希望する共用機器・設備の使用責任者又は機器管理者(以下「使用責任者等」という。)と調整を行うものとする。
2 第3条第1項の申請はフォーム(電子申請)に入力することで行う。
[第3条第1項]
3 「フォーム」とは、決められた形式で、決められた必要項目にデータの入力や選択ができるように入力欄が作成されたウェブページをいう。
(審査)
第4条 委員長は、前条の申請があった場合は、使用責任者等の意見に基づき、次に掲げる基準により免除申請について審査し、その承認の可否を決定する。
(1) 教育目的による利用であること
(2) 他の利用者の利用の著しい妨げとならないこと
(共用機器の利用)
第5条 被免除者は、使用責任者等の指示に従って共用機器・設備を利用するものとする。
2 被免除者は、必要に応じて、共用機器・設備の利用を開始する前に、使用責任者等が実施する操作トレーニングを受講するものとする。
(利用の中止等)
第6条 免除申請書から逸脱した共用機器の利用があると認められた場合は、委員長はその利用を中止させることができる。
(改廃)
第7条 この細則の改廃は、研究基盤戦略委員会の議を経て委員長が行う。
附 則
この細則は、令和7年4月1日から実施する。