○琉球大学研究基盤統括システム(UR-Core)管理運用要項
(令和7年3月28日要項第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学研究基盤戦略委員会規程(以下「規程」という。)第8条及び琉球大学が保有する共用機器・設備の運用に関する細則(以下「細則」という。)第3条第6項の規程に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)における研究基盤統括システム(以下「UR-Core」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条 UR-Coreは、規程第2条第2項に定める共用機器・設備等を管理・運用するシステムとし、「琉球大学における研究基盤に関する基本方針」に則り、本学の研究基盤に関する各種情報、並びに利用手続き等を統括管理することで、本学及び社会において、研究基盤を円滑に利活用することを目的とする。
(管理体制)
第3条 UR-Coreの管理・運用は、研究基盤戦略委員会委員長(以下「委員長」という。)を責任者とする研究基盤戦略委員会が行う。
(総括管理者)
第4条 UR-Coreの運営・管理するため、委員長の下に、総括管理者を置き、研究基盤統括センター長をもって充てる。
2 総括管理者は、次に掲げる事項について研究基盤戦略委員会での審議に基づき、決定する。
(1) UR-Coreの日常的な運用管理に係ること。
(2) UR-Coreの保守・改修に係ること。
(3) システム利用者情報の保護に係ること。
(4) UR-Coreの運用管理について必要な事項。
(5) 前各号掲げるもののほか、委員長が指示すること。
(システム管理者)
第5条 総括管理者を補佐し、UR-Coreの運営・管理を実施する者として、システム管理者を置き、総括管理者が指名する職員をもって充てる。
2 システム管理者は、次の各号について所管する。
(1) 利用者の補助に関すること。
(2) 情報の登録更新に関すること。
(3) UR-Coreに係る渉外業務。
(4) 利用情報の出力・提供に関すること。
(5) 前各号掲げるもののほか、総括責任者が指示すること。
(登録範囲)
第6条 UR-Coreで管理運用する範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規程第2条第2項に定める共用機器・設備
(2) 研究基盤戦略センターが提供する各種サービスに関するもの
(3) その他、研究基盤戦略委員会が認めたもの
(利用の範囲)
第7条 UR-Coreを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 細則第11条に定めた利用者及び利用責任者
[細則第11条]
(2) 細則第11条に定める利用責任者から指名された予算管理補助者
[細則第11条]
2 UR-Core利用者は、UR-Coreの利用に当たって、本規程を含む関係法令及び諸規定を順守するとともに、利用者以外の第三者への転貸及び第三者からの依頼分析並びにその他UR-Coreを利用して利益を得る行為を行ってはならない。
(利用申請と利用者情報の管理)
第8条 利用申請は細則第9条に定める方法により行う。利用者情報の管理に当たっては、本学が定める情報システム、個人情報及び法人文書の管理・運用に係る規則等を遵守する。
[細則第9条]
(セキュリティ)
第9条 UR-Coreのセキュリティ管理については、本学が定める情報システムに係る規則等を遵守するとともに、必要に応じて当該システムのセキュリティ管理について別に定める。
(免責事項)
第10条 利用者及び利用責任者の過失等により生じた損害に対し、研究基盤戦略委員会は責任を負わないものとする。
(経費)
第11条 UR-Coreの運用に係る経費負担については、別に定める。
(庶務)
第12条 本システムに係る庶務は、総合企画戦略部研究推進課が研究基盤統括センターと連携して行う。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、研究基盤戦略委員会が別に定める。(改廃)第14条 この規程の改廃は、委員会の議を経て研究基盤戦略委員長が行う。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。