○琉球大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に係る取扱要項
(令和7年2月15日制定)
(趣旨)
第1条 この取扱要項は、「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について」(令和2年10月9日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、本学において競争的研究費の直接経費から研究活動のエフォートに応じて研究代表者(PI)等の人件費を支出する制度(以下「本制度」という。)の実施に関し、必要な取扱いを定める。
(目的)
第2条 本制度により、本学研究者が研究代表者(PI)等として獲得した競争的研究費の一部を人件費に充てることで活用できるPI 等人件費相当財源を、研究代表者(PI)等の処遇改善、研究環境の整備等に活用し、多様かつ優秀な人材の確保及び本学全体の研究力向上を目指すことを目的とする。
(定義)
第3条 この取扱要項における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「競争的研究費等」とは、省庁等及び共同研究・受託研究等の企業等外部機関の資金配分機関からの公募により競争的に獲得される経費のうち研究に係るものをいう。
(2) 「研究代表者(PI)等」とは、本学に所属する研究者のうち、競争的研究費等により実施される研究の研究代表者及び研究分担者をいう。
(3) 「PI人件費」とは、直接経費に計上された当該研究代表者(PI)等の人件費のことをいう。
(4) 「エフォート」とは、研究代表者(PI)等の全業務時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間(裁量労働制適用者の全業務時間は、みなし労働時間とする。以下同じ。)の配分割合をいう。
(5) 「PI 等人件費相当財源」とは、研究者の人件費がPI 人件費計上により確保され、研究代表者等や本学の研究力向上のために活用される財源をいう。
(申請対象者)
第4条 本制度を申請できる者は、大学運営費等の予算から人件費が支出されている国立大学法人琉球大学年俸制(Ⅱ)を適用する研究代表者(PI)等とする。(本制度を申請する競争的研究費等に採択された後に、年俸制(Ⅱ)への移行に同意する者を含む)ただし、この要項に定めるもののほか、各競争的研究費制度において対象者の定めがある場合は、これに従うものとする。
(申請対象事業)
第5条 本制度の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 研究代表者(PI)等が獲得した競争的研究費で、資金配分機関がPI人件費の支出を認めた事業
(2) 共同研究・受託研究等の企業等外部機関との契約に基づき受け入れる研究費のうち、直接経費からPI人件費を支出することについて、契約の相手方との合意が得られた事業
(PI人件費の計上額)
第6条 PI 人件費の計上額(以下「計上額」という。)は、研究代表者(PI)等の本制度利用期間の給与見込額にエフォート(バイアウト制度の利用により拡充されたエフォートを除く。)を乗じて得た額に相当する額を上限として、研究代表者(PI)等が第8条第1項から第3項により申請し、学長が承認した額とする。ただし、研究分担者については研究代表者の計上額を超えないこととする。
2 前項の規定に関わらず、各競争的研究費制度において計上額の定めがある場合はその範囲内の額とする。
3 当該研究課題の研究実施に支障のない範囲内の額とする。
(PI 等人件費相当財源の取扱い)
第7条 PI 等人件費相当財源は、次の各号に掲げる事項に充てるものとし、別に定める活用方針に基づき取扱うこととする。
(1) 研究代表者(PI)等のインセンティブ経費(50%以内)
(2) 本法人の研究力向上に資すると学長が認めるもの
2 第1項第1号の経費を研究代表者(PI)等の手当とする場合は、これに法定福利費等の本法人が負担する経費を含む
(手続)
第8条 本制度の適用を希望する研究代表者(PI)等は、所属する部局等の長の承認を経て、学長へ申請し、承認の決定を受けなくてはならない。
2 前項の承認は、各競争的研究費制度において応募書類に経費の計上が求められている場合は、その提出時までにPI人件費支出制度利用申請書(別紙様式1)を使用し行う。採択後に本制度の利用を希望する場合は、PI人件費支出制度実施申請書(別紙様式2)を使用して各競争的研究費制度が認める時までに承認を受ける。
3 PI人件費支出制度利用申請書(別紙様式1)にて申請し、本制度の利用の承認を受けた研究代表者(PI)等が、当該競争的研究費の採択を受けたときは、速やかにPI人件費支出制度実施申請書(別紙様式2)にて学長へ申請し承認を受ける。
4 各競争的研究費制度において、申請後の制度利用変更が認められる場合は、研究代表者(PI)等は、PI人件費支出制度利用変更申請書(別紙様式3)にて学長に変更を申請する。学長は、変更が可能な範囲でこれを認めるものとする。
5 研究代表者(PI)等は、本制度利用終了後速やかに又は翌年度5月15日までに当該年度のPI等人件費及びPI等人件費相当財源の執行実績をPI等人件費実績報告書(別紙様式4)により学長に提出する。
6 学長は、第1項の規定に関わらず、本制度の適用を受ける研究代表者(PI)等の研究不正等不正が判明した場合、直ちに本制度の適用を中止することができる。
(エフォート確保のための措置)
第9条 部局等の長は、PI人件費を支出した研究代表者(PI)等が研究活動に専念できるよう、エフォートを適切に管理するとともに、研究代表者等が当該研究活動を確実に実施できるよう業務の効率化を図り,研究時間を確保するための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 研究の実施に係るエフォートは、所属の部局等と相談の上決定する。
(留意事項)
第10条 本制度の利用は、研究代表者(PI)等が希望していることが前提であり、本学が強制するものではない。
2 前項の規定に関わらず、本学は本制度のメリット及びその活用方針について学内に周知する。
(庶務)
第11条 この要項に関する庶務は、総合企画戦略部研究推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、本制度の実施に必要な事項については学長が別に定める。
(改廃)
第13条 この要項の改廃は、学長が行う。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。
別紙様式1

別紙様式2

別紙様式3

別紙様式4