○琉球大学グローバル教育支援機構キャリア教育支援部門デジタルサイネージ運用要項
(令和7年2月20日) |
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第1 (趣旨)
この要項は、琉球大学グローバル教育支援機構キャリア教育支援部門(以下「キャリア教育支援部門」という。)における学内広報用デジタルサイネージ(以下「デジタルサイネージ」という。)の放映内容、管理責任者及び運用に関し必要な事項を定める。
第2 (目的)
キャリア教育支援部門が設置するデジタルサイネージについては、学生のキャリア形成及び就職・進学等の進路支援に係る広報を主たる目的とするとともに、本学の教育や研究等に関する基礎的な情報かつ学生生活・修学支援に資する情報を提供する。
第3 (放映内容)
デジタルサイネージにて放映できる内容は、機密性1の情報とし、前条の目的に照らし、キャリア教育支援部門長(以下「部門長」という。)が適切な内容であることを確認のうえ、許可した場合とする。なお、次の各号のいずれかに該当する内容を含む場合は放映することはできない。
(1) 公序良俗に反する情報
(2) 教育・研究等の目的を著しく逸脱した商業的、営利的な情報
(3) 特定の宗教の宣伝、布教等に関する情報
(4) 政党、政治団体、結社等による政治的な宣伝、選挙活動等に関する情報
(5) 個人、団体、組織等に関するもので権利、利益等を害するおそれのある情報
(6) 他者を誹謗中傷する情報、またはそれを助長するような情報
(7) 法律、法令等に違反する情報、またはそのおそれのある情報
(8) 虚偽や事実誤認の内容を含む情報・暴力的、わいせつ的な情報
(9) その他、本学の広報に適さない情報
第4 (管理責任者、管理担当者及び操作担当者)
1 デジタルサイネージの放映管理及び運用に関する業務を統括する者として管理責任者を置き、キャリア教育支援部門長をもって充てる。
2 デジタルサイネージの管理を担当する者として管理担当者を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。
3 管理責任者及び管理担当者は、放映の適正な管理・運営に努める。
4 デジタルサイネージの放映に係る操作を担当する者として操作担当者を置き、管理担当者が指名する者をもって充てる。
第5 (デジタルサイネージの設置・維持・放映)
1 デジタルサイネージの設置・維持・放映について、各設置場所の部局等と調整のうえ、キャリア教育支援部門が行う。
2 各設置場所の部局等は、部門長が別に定める。
第6 (放映申請等の手続)
1 放映にかかる申請等の手続や放映枠、放映データ及びデジタルサイネージの規格等については、部門長が別に定める。
2 放映期間は原則として、放映を希望する部局等が指定した期日とする。ただし、次の各号に掲げる場合を除くものとする。
(1) 放映期間が当該広報・周知物のイベント実施日等到来により調整を要する場合
(2) キャリア教育支援部門の判断により放映期間の調整が必要と判断された場合
第7 (庶務)
デジタルサイネージに関する庶務は、学生部学生支援課就職係が行う。
第8 (雑則)
この要項に定めるもののほか、デジタルサイネージの運用等に関し必要な事項は、部門長が別に定める。
第9 (改廃)
この要項の改廃は、キャリア教育支援部門会議の議を経て部門長が行う。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。