○附属図書館運営委員会委員の任期の特例についての申合せ
(平成30年6月28日制定)
(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学附属図書館運営委員会の円滑な運営を図るため、琉球大学附属図書館運営委員会の委員の任期に関し特例を定める。
(任期の特例)
第2条 琉球大学附属図書館運営委員会規程第4条第1項の規定にかかわらず、学部が新たに設置された場合に最初に当該学部から選出される委員のうち1人の委員の任期は、1年とする。
附 則
この申合せは、平成30年6月28日から実施し、平成30年4月1日から適用する。