○琉球大学附属図書館医学部分館長選考規程
(昭和59年3月27日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学附属図書館規則第4条第3項の規定に基づき、琉球大学附属図書館医学部分館長(以下「分館長」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
(選考の事由)
第2条 分館長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 分館長の任期が満了するとき。
(2) 分館長が辞任を申し出たとき。
(3) 分館長が欠員となったとき。
(選考の時期)
第3条 分館長候補者の選考は、前条第1号に該当する場合においては任期満了の1か月以前に、同条第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申し出があったとき又は欠員となったとき速やかに行う。選考及び任命)
(選考及び任命)
第4条 分館長は、学長が選考し、任命する。
2 学長は、分館長の選考に当たり、附属図書館長(以下「館長」という。)に候補者の推薦を求めるものとする。
3 館長は、前項に定める分館長候補者の推薦に当たっては、あらかじめ医学部長の意見を求めるものとする。
(任期)
第5条 分館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 分館長が辞任を申し出たとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 学長は、分館長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他分館長たるに適しないと認めるときは、琉球大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、分館長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(庶務)
第7条 この規程に関する庶務は、附属図書館情報管理課において処理する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する
2 この規程は、令和7年4月1日から施行する。