○労働時間内に従事する兼業に関する申合せ
(令和6年7月18日 学長裁定)
(趣旨)
第1条 この申合せは、国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程(千原事業場・上原事業場・西表事業場)第15条に規定する学長が特に認める無報酬の兼業に関し、必要な事項を定める。
(申請)
第2条 職員は、労働時間内の従事を希望する場合は、許可申請書(別紙様式1)により所属部局等の事務部を経て学長に申請する。

(許可基準)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する兼業で、無報酬であり、本務に支障がないと認められる場合には、労働時間内の従事を許可することができる。
(1) 国及び地方公共団体の審議会等の委員(地方公共団体に置かれる教育委員会、地方労働委員会等の執行機関の委員を除く。)の業務
(2) 教育、学術、文化、及びスポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人・公益法人等の各種委員会等の業務で、特に公益性が高いと認められる業務
(3) 活動が学内に限られた法人等及びこれに類する本学の業務と密接に関連する法人等の役員等の業務
(4) 大学として、組織的かつ一体的に地域社会及び産学連携活動へ貢献するものとして認められる業務
(改廃)
第4条 この申合せの改廃は、学長が行う。
附 則
この申合せは令和6年7月18日から実施し、令和6年4月1日から適用する。