○琉球大学博物館(風樹館)利用規程
(令和7年3月24日制定)
(目的)
第1条 この規程は、琉球大学博物館(風樹館)規則(以下「博物館規則」という)第14条の規定に基づき、博物館(風樹館)(以下「博物館」という)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 博物館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人琉球大学の職員
(2) 琉球大学の学生(研究生を含む。)
(3) その他一般利用者
2 博物館は、必要があると認めたときには、利用者に対し身分証明書等の提示を求めることができる。
(開館日等)
第3条 博物館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 開館日
月曜日から金曜日まで(ただし、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日を除く。)
(2) 開館時間
午前10時から午後4時まで(ただし、入館は15時半までとする。)
2 前項の規定にかかわらず、博物館長(以下「館長」という)が必要と認めたときは、開館日、及び開館時間を変更することができる。
(利用手続)
第4条 博物館に入館しようとする者は、来館者名簿に記帳しなければならない。
2 10名以上の団体での施設の利用を希望する者は原則として1週間前までに、「琉球大学博物館(風樹館)団体見学申請書(別紙様式1)」を本学に提出又は所定の事項を「琉球大学博物館(風樹館)団体見学申請フォーム(電子申請)」に入力し、申請しなければならない。なお、博物館職員による案内を必要とする者は、1カ月前までに提出又は電子申請しなければならない。
3 研究を目的として博物館施設及び資料等の利用を希望する者は、原則として1週間前までに、研究を目的とする「琉球大学博物館(風樹館)施設利用申請書(別紙様式2)」を本学に提出又は「琉球大学博物館(風樹館)施設利用申請フォーム(電子申請)」に入力し、申請しなければならない。
(遵守事項)
第5条 博物館の利用にあたっては、次の各号を遵守しなければならない。(1)他の利用者の迷惑となる行為を行なわないこと。(2)博物館の資料等を汚損しないこと。(3)資料等を撮影した静止画や動画及び資料を模写したものを利用する場合、博物館所蔵資料であることを明記すること。(4)館内で飲食・喫煙しないこと。(5)掲示又はこれに類する行為をしないこと。(6)その他職員の指示に従うこと。
(利用制限)
第6条 館長は、前条の規定に違反した者に対して、博物館の利用を制限、又は禁止することができる
(損害賠償の義務)
第7条 第5条の規定に違反し、故意又は重大な過失により博物館の資料等、施設及び設備に損害を与えた者は、その損害の範囲内で弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、博物館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、博物館運営委員会の議を経て館長が行う。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する