○国立大学法人琉球大学全学統合ID基盤サービス要項
(令和7年3月3日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人情報システム運用基本規程(以下「基本規程」という。)第18条に基づき、琉球大学全学統合ID基盤サービス (以下「ID基盤サービス」という。)の運用・管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「ID基盤サービス」とは、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。) における各種情報システムを統合的かつ適正に運用するため、当該機能を利用する者に係る認証が安全かつ確実に行うことができる環境を提供するサービスをいう。
(利用者の範囲)
第3条 ID基盤サービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本法人の役員及び職員
(2) 琉球大学の学生
(3) その他、情報化総括責任者(以下「CIO」という。)が適当と認めた者
(琉球大学全学統合IDの付与)
第4条 CIOは、利用者に対し、当該サービスを利用するために必要なID(以下「琉大ID」という。) を付与する。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 琉大IDを第三者に貸与又は譲渡してはならないこと。
(2) 琉大IDを第三者の盗用や情報漏洩を防ぐため、適正に管理すること。
(3) 琉大IDを複数名で利用してはならない。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、ID基盤サービスの利用に際し、この要項その他の本法人が定める諸規程等(以下「規程等」という。) を遵守しなければならない。
(琉大IDの取消し等)
第6条 CIOは、利用者が規程等に違反したときは、当該利用者の琉大IDを取消し、又は一定期間その利用を停止させることができる。
2 利用者が第3条の要件を欠くと認められた場合には、琉大IDの利用を停止する。
[第3条]
3 停止された琉大IDは、削除することができる。
4 この条に定めるもののほか、琉大IDの取消し、停止、削除に関し必要な事項は、別に定める。
(個人情報の管理)
第7条 全学統一ID基盤に係る管理対象者の個人情報については、個人情報保護に関する法令、個人情報の取扱いに関する各種ガイドライン及び個人情報の取扱いを定めた学内規則等を遵守の上、適正に管理するものとする。
(運用管理)
第8条 ID基盤サービスは、総務部人事企画課及び学生部教育支援課の協力を得て、情報基盤統括センターで運用管理を行う。
(庶務)
第9条 この要項に関する庶務は、総務部情報企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、全学統合ID基盤サービスの利用に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第11条 この要項の改廃は、全学情報システム運用委員会の議を経て、CIOが行う。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。