○琉球大学教学マネジメント推進室規程
(令和6年9月25日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき、教学マネジメント推進室(以下「推進室」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 推進室は、学修者本位の大学教育及び社会に開かれた教育の質保証の実現のために、本学の教育・学生支援に関する様々なデータの集約及び分析とその結果を踏まえた各種企画立案を行うことを通じて全学的な教育目的の達成を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1)学修成果及び教育改善の基礎となるデータの収集、分析及び可視化に関すること。
(2)成績及び卒業・修了後の学修成果の状況を踏まえた入試区分及びその選抜方法の改善に関すること。
(3)入学前から卒業・修了後の実社会への貢献に至るトータルな視点を踏まえた大学教育及び学生支援の推進と改善に関すること。
(4)実社会との接点及び各学部・研究科の専門教育との連関を意識したキャリア教育及び就職支援の推進と改善に関すること。
(5)前各号の分析結果及び推進と改善の方向性を踏まえた各種企画立案に関すること。
(6)その他教学マネジメント推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 推進室に、次の各号に掲げる室員を置く。
(1) グローバル教育支援機構副機構長
(2) 大学評価IRマネジメントセンター長
(3) ユニット長
(4) 併任教員
(5) その他室長が特に必要と認める者
2 前項第3号から第5号の室員は、室長が指名する。
3 第1項第3号から第5号の室員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、これらの室員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条 推進室に室長を置き、前条第1項第1号の室員をもって充てる。
2 室長は、推進室の業務を統括する。
(副室長)
第6条 推進室に副室長を置き、第4条第1項第2号の室員をもって充てる。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(ユニット)
第7条 推進室に、次の各号に掲げるユニットを置く。
(1) アドミッションユニット
(2) マネジメントユニット
(3) 学生支援ユニット
(運営会議)
第8条 推進室に、第2条に掲げる業務に関する事項について協議及び連絡調整を行うため、琉球大学教学マネジメント推進室運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 各ユニット長
(4) その他室員のうち、室長が必要と認めた者
3 運営会議に議長を置き、前項第1号の構成員をもって充てる。
4 議長は、運営会議を招集し、主宰する。
5 議長に事故があるときは、第2項第2号の構成員が、その職務を代行する。
6 運営会議が必要と認めたときは、室員以外の者を参加させることができる。
(議事)
第9条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、運営会議での審議をふまえ議長が決する。
(プロジェクトチーム)
第10条 推進室は、特定の事項を検討する必要があるときは、プロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームの設置及び構成等に関し必要な事項は、室長が別に定める。
(庶務)
第11条 推進室の庶務は、関係部署の協力を得て、学生部教育支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和6年9月25日から施行する。