○国立大学法人琉球大学研究共創機構規則
(令和7年7月3日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学研究共創機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、琉球大学(以下「本学」という。)が、本学の使命である人材養成はもとより、地域貢献大学として持続可能な社会の実現に寄与していくことを目指し、自らが保有する教育研究の強みや特色を活かして、学術研究(産学官連携による共同研究及び受託研究を含む。以下同じ。)を全学的に推進することによって本学の研究水準を向上させるとともに教育機関、地方公共団体、産業界及び金融機関等(以下「各種団体」という。)との連携を推進することによって、その成果を広く社会に還元することを目的とする。
(業務)
第3条 機構においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 全学的な学術研究の推進に関すること。
(2) 地域の振興や発展のための全学的な活動に係る事業に関すること。
(3) 発明等の発掘・評価及び知的財産の維持管理に関すること。
(4) 大学が有する知的財産の社会実装に関すること。
(5) 国立大学法人琉球大学組織規則に定める運営推進組織及び教育研究等組織(以下「部局等」という。)が行う各種団体との連携に関する活動の支援及び推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務
(構成員)
第4条 機構に、次の各号に掲げる者を置く。
(1) 研究又は地域連携を担当する理事から学長が指名する者
(2) 本学の教職員のうちから次条に規定する機構長が推薦した者 2人
(3) 専任教員
2 前項に規定する者のほか、次の各号に掲げるものを置くことができる。
(1) 特命教員
(2) 併任教員
(3) その他機構長が必要と認める者 若干名
(機構長)
第5条 機構に機構長を置き、前条第1項第1号に規定する構成員をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を掌理し、統括する。
(副機構長)
第6条 機構に副機構長を置き、第4条第1項第2号の構成員をもって充て、学長が任命する。
2 副機構長は、機構長の指示を受け、職務を遂行する。
3 機構長に事故がある時は、副機構長がその職務を代行する。
4 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第7条 専任教員は、特命教員及び併任教員と協力し、第3条の業務を行う。
[第3条]
2 専任教員の選考手続等については、国立大学法人琉球大学教員選考通則の規定に基づき、機構長が担当の理事と調整の上、学長の承認を得て、別に定める。
(機構長補佐)
第8条 機構長が必要と認めるときは、機構に機構長補佐を置くことができる。
2 機構長補佐は、本学の職員のうちから機構長が指名する。
3 機構長補佐は、機構長の求めに応じて円滑な機構運営のための補佐等を行う。
(特命教員)
第9条 特命教員は、専任教員及び併任教員と協力し、第3条の業務を行う。
[第3条]
2 特命教員の選考手続等については、機構長が別に定める。
(併任教員)
第10条 併任教員は、専任教員及び特命教員と協力し、第3条の業務を行う。
[第3条]
2 併任教員は、機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 機構長は、前項の推薦に当たっては、当該教員の所属する部局等の長の同意を得るものとする。
4 併任教員の任期は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(組織)
第11条 機構は、次の各号に掲げる系及びセンターで組織し、各系を構成するユニット等とセンターの連携のもとに業務を遂行する。
(1) 研究推進系
イ 研究企画・推進ユニット
ロ 萌芽的研究ユニット
ハ 研究基盤統括センター
ニ 熱帯生物圏研究センター
(2) 知的財産戦略系
イ 知的財産戦略ユニット
(3) 共創系
イ 地域連携推進室
ロ 産学官共創ユニット
ハ スタートアップユニット
ニ 島嶼科学・防災ユニット
(一) 島嶼地域科学研究所
(二) 島嶼防災研究センター
ホ 博物館(風樹館)
2 前項各号に規定する各ユニット、室及びセンターにユニット長、室長及びセンター長を置く。
3 第1項各号に規定するユニット等に関し必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第12条 機構に、機構の運営に関する事項を審議するため、研究共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(機構会議)
第13条 機構に、研究及び地域連携の活動等に関する全学的な事項を審議するため、研究共創機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議に必要な事項は、別に定める。
(専門委員会)
第14条 機構に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に必要な事項は、別に定める。
(アドバイザー)
第15条 機構長は、専門的見地から助言等を求めるため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーに関する事項は、機構長が別に定める。
(庶務)
第16条 機構に関する庶務は、知創推進部において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構会議の承認を得て機構長が別に定める。
(改廃)
第18条 この規則の改廃は、機構会議の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学研究推進機構規則 (平成26年10月21日制定)は、廃止する。
3 国立大学法人琉球大学地域連携推進機構規則(平成28年2月23日制定)は、廃止する。
4 国立大学法人琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構規則(平成17年2月1日制定)は、廃止する。