○国立大学法人琉球大学研究共創機構会議規程
(令和7年7月3日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学研究共創機構(以下「機構」という。)規則第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学研究共創機構会議(以下「機構会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構会議は、国立大学法人琉球大学全体の学術研究や地域連携活動に係る企画・立案、支援、評価を総括することにより、地域連携への取り組みを全学的に推進することを目的とする。
(審議事項)
第3条 機構会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の管理運営の重要事項に関すること。
(2) 全学的な学術研究(学術研究(産学官連携による共同研究及び受託研究を含む。)以下同じ。)の推進に係る企画及び立案に関すること。
(3) 全学的な地域連携の企画及び立案に関すること。
(4) 全学的な知的財産戦略の立案に関すること。
(5) 前各号に掲げるものの他機構の業務に関すること。
(組織)
第4条 機構会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) グローバル教育支援機構から選出された教職員 若干人
(4) 各学部から選出された教員 各1人
(5) 医学研究科から選出された教員 1人
(6) 情報基盤統括センターから選出された教員 1人
(7) 総合技術部から選出された職員 1人
(8) 知創推進部長
(9) 前各号に掲げるものの他機構長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号から第7号及び第9号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、学長が任命する。
(議長)
第5条 機構会議に議長を置き、機構長を持って充てる。
2 議長は機構会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 機構会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を機構会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 機構会議は、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 機構会議の庶務は、知創推進部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、機構会議の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和7年7月3日に施行し、令和7年7月1日から適用する。
2 この規程施行後、最初に任命される第4条第1項第3号から第7号及び第9号に定める委員の任期は、第4条第2項の規程にかかわらず、令和9年3月31日までとする。
3 琉球大学研究推進会議規程(平成26年12月3日制定)は、廃止する。
4 国立大学法人琉球大学地域連携推進会議規程(平成28年2月23日制定)は、廃止する。
5 国立大学法人琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構評価委員会規程(平成17年2月1日制定)は、廃止する。