○国立大学法人琉球大学研究共創機構運営会議規程
(令和7年7月3日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学研究共創機構 (以下「機構」という。)規則第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学研究共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 機構の管理運営に関すること。
(2) 機構の教員人事(教員選考に係る部分を除く。)に関すること。
(3) 機構の事業計画及び予算に関すること。
(4) 機構の学術研究及び地域連携活動に対する評価に関すること。
(5) 前各号に掲げるものの他運営会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 熱帯生物圏研究センター長
(4) 島嶼地域科学研究所長
(5) 島嶼防災研究センター長
(6) 博物館(風樹館)長
(7) 研究基盤統括センター副センター長
(8) 研究企画・推進ユニット長
(9) 萌芽的研究ユニット長
(10) 知的財産戦略ユニット長
(11) 地域連携推進室長
(12) 産学官共創ユニット長
(13) スタートアップユニット長
(14) 知創推進部長
(15) 研究推進課長
(16) 地域連携推進課長
(17) 前各号に掲げる者のほか機構長が特に必要と認めた者 若干人
2 前項第8号から13号及び第17号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は、知創推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、運営会議の議を経て機構長が行う。
附 則
1 この規程は、令和7年7月3日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
2 この規程施行後、最初に任命される第3条第1項第8号から第13号及び第17号に定める委員の任期は、第3条第2項の規程にかかわらず、令和9年3月31日までとする。
3 国立大学法人琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構教員会議申合せ(平成18年3月28日制定)は、廃止する。