○琉球大学病院看護師特定行為推進委員会要項
(令和6年8月20日要項第1号)
(趣旨)
第1条 この要項は、看護師特定行為実施規則第5条の規定に基づき、特定行為推進委員会(以下「推進委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 特定行為研修修了者の配置・活用の構想に関すること。
(2) 組織内共通の手順書の作成・見直しに関すること。
(3) 安全な特定行為の実施等に関すること。
(4) 特定行為研修修了者の実践への支援に関すること
(5) 特定行為研修修了者に対するメンターに関すること。
(6) その他特定行為の実践に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特定行為研修の受講支援及び特定行為研修修了者の活動に関する事項でとくに重要とされること。
(組織)
第3条 推進委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) キャリア形成支援センター多職種部門長
(2) 特定行為研修指導責任者
(3) 特定行為研修指導者から若干名
(4) 副看護部長1名
(5) 特定行為研修担当看護師長
(6) 特定行為看護師のメンターから若干名
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める者
2 第1項第3号から第7号の委員は、委員長が指名し、病院長が委嘱する。
3 第1項第3号から第7の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は第4条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は第4条第1項第2号の委員をもって充てる。
3 委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。この場合において、議決に関する委任状を提出し欠席する委員については、出席者として取り扱うものとする。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 推進委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、キャリア形成支援センター及び西普天間キャンパス事務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、推進委員会が別に定める。
(改廃)
第9条 この要項の改廃は、推進委員会の議を経て、病院長が行う。
附 則
この規則は令和6年3月19日から施行し、令和5年11月1日から適用する