○国立大学法人琉球大学研究共創機構スタートアップユニット細則
(令和7年8月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学研究共創機構(以下「機構」という。)に、国立大学法人琉球大学研究共創機構規則第11条第3項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学研究共創機構スタートアップユニット(以下「スタートアップユニット」という。)に関する必要な事項を定める。
(業務)
第2条 スタートアップユニットは、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学発スタートアップの創出に関する企画、立案及び企画の実施・支援に関するこ
と。
(2) アントレプレナーシップ教育に関する企画、立案及び企画の実施・支援に関すること。
(3) STARTUP LAB RYUDAI(琉ラボ)の管理運営に関すること。
(4) その他大学発スタートアップの創出及びアントレプレナーシップ教育に関すること。
(組織)
第3条 スタートアップユニットに、次に掲げる職員を置く。
(1) スタートアップユニット長(以下「ユニット長」という。)
(2) スタートアップ副ユニット長(以下「副ユニット長」という。)
(3) 機構に所属する職員のうちから機構長が指名する者
(4) その他ユニット長が必要と認める者
(ユニット長)
第4条 ユニット長は、機構に所属する職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 ユニット長は、スタートアップユニットの業務を統括する。
3 ユニット長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、ユニット長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副ユニット長)
第5条 副ユニット長は、スタートアップユニットに所属する職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 副ユニット長は、ユニット長を補佐し、ユニット長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 副ユニット長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副ユニット長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(チーム)
第6条 スタートアップユニットに次の各号に掲げるチームを置く。
(1) アントレプレナーシップ教育チーム
(2) 起業支援・琉ラボ運営チーム
(スタートアップユニット会議)
第7条 スタートアップユニットの運営及び業務に関する事項を協議するため,スタートアップユニット会議(以下「ユニット会議」という。)を置く。
2 スタートアップユニット会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ユニット長
(2) 副ユニット長
(3) スタートアップユニットに所属する職員からユニット長が指名する者 若干人
3 スタートアップユニット会議に議長を置き、前項第1号委員をもって充てる。
4 議長に事故があるとき又は欠けたときは、第2項第2号委員がその職務を代行する。
5 スタートアップユニット会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
6 ユニット会議で協議された事項は、特に異議の無い事項については、原則として当該内容を決定されたものとして取り扱う。ただし、重要な事項については、協議の結果を研究共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)に上申し、最終的な承認は運営会議が行うものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、スタートアップユニットの運営に関して必要な事項は、ユニット長が別に定める。
(改廃)
第9条 この細則の改廃は、運営会議の議を経て機構長が行う。
附 則
1 この細則は、令和7年8月1日から実施し、令和7年7月1日から適用する。
2 この細則の実施後、最初に任命される第6条第2項第1号及び第2号に定める委員の任期は、第4条第3項及び第5条第3項の規程にかかわらず、令和9年3月31日までとする。