○国立大学法人琉球大学研究共創機構萌芽的研究ユニット細則
(令和7年8月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学研究共創機構(以下「機構」という。)に、国立大学法人琉球大学研究共創機構規則第11条第3項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学研究共創機構萌芽的研究ユニット(以下「萌芽ユニット」という。)に関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条 萌芽ユニットは、琉球大学(以下「本学」という。)の特色ある研究プロジェクトを推進し、研究者(特に若手研究者)の研究活動を活性化するための支援を実施することにより、本学の研究水準の向上に資することを目的とする。
(業務)
第3条 萌芽ユニットは、次に掲げる業務を行う。
(1) 研究の推進に係る戦略の企画に関すること。
(2) 研究活動の調査、分析、評価及び広報に関すること。
(3) 競争的資金の獲得支援に関すること。
(4) 研究プロジェクトの進捗管理等支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、萌芽ユニットの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 萌芽ユニットに、次に掲げる職員を置く。
(1) ユニット長
(2) 研究企画・推進ユニットに所属する職員のうちから機構長が指名する者
(3) その他ユニット長が必要と認める者
(ユニット長)
第5条 ユニット長は、機構に所属する職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 ユニット長は、萌芽ユニットの業務を統括する。
3 ユニット長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、ユニット長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、萌芽ユニットの運営に関して必要な事項は、ユニット長が別に定める。
(改廃)
第7条 この細則の改廃は、機構運営会議の議を経て機構長が行う。
附 則
1 この細則は、令和7年8月1日から実施し、令和7年7月1日から適用する。
2 この細則の実施後、最初に指名されるユニット長の任期は、第5条第3項の規定に関わらず令和9年3月31日までとする。
3 琉球大学戦略的研究プロジェクトセンター規程(平成27年2月3日制定)は、廃止する。