○国立大学法人琉球大学研究共創機構知的財産戦略ユニット細則
(令和7年8月1日制定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学研究共創機構(以下「機構」という。)に、国立大学法人琉球大学研究共創機構規則第11条第3項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学研究共創機構知的財産戦略ユニット(以下「知財ユニット」という。)に関する必要な事項を定める。
(業務)
第2条 知財ユニットは、次に掲げる業務を行う。
(1) 知的財産の取扱いに係る方針の策定に関すること。
(2) 知的財産の評価、審査、出願、権利化、維持、放棄等に関すること。
(3) 知的財産の戦略的な活用に関すること。
(4) 知的財産の発明相談等に関すること。
(5) 知的財産の共同出願契約に関すること。
(6) 知的財産の教育、啓発及び広報に関すること。
(7) 技術移転機関との業務の連携及び調整に関すること。
(8) その他知的財産に関すること。
(組織)
第3条 知財ユニットに、次に掲げる職員を置く。
(1) 知財ユニット長(以下「ユニット長」という。)
(2) 知財副ユニット長(以下「副ユニット長」という。)
(3) 機構に所属する職員のうちから機構長が指名する者
(4) その他ユニット長が必要と認める者
(ユニット長)
第4条 ユニット長は、機構に所属する職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 ユニット長は、ユニットの業務を統括する。
3 ユニット長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、ユニット長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副ユニット長)
第5条 副ユニット長は、知的財産ユニットに所属する職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 副ユニット長は、ユニット長を補佐し、ユニット長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 副ユニット長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副ユニット長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、ユニットの運営に関して必要な事項は、ユニット長が別に定める。
(改廃)
第7条 この細則の改廃は、機構運営会議の議を経て機構長が行う。
附 則
1 この細則は、令和7年8月1日から実施し、令和7年7月1日から適用する。
2 この細則の実施後、最初に任命される第3条第1項第1号及び第2号に定める職員の任期は、第4条第3項及び第5条第3項の規程にかかわらず、令和9年3月31日までとする。
3 国立大学法人琉球大学研究推進機構研究企画室産学連携・知的財産チーム設置要項(令和2年4月1日制定)は、廃止する。