○国立大学法人琉球大学研究共創機構産学官共創ユニット細則
(令和7年8月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学研究共創機構(以下「機構」という。)に、国立大学法人琉球大学研究共創機構規則第11条第3項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学研究共創機構産学官共創ユニット(以下「産学ユニット」という。)に関する必要な事項を定める。
(業務)
第2条 産学ユニットは、次に掲げる業務を行う。
(1) 産学官連携に関すること。
(2) 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が実施する国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の共創の場形成支援プログラムの拠点(以下「本拠点」という。)の管理運営及び本拠点の研究開発に関すること。
(3) その他機構長が指定した業務に関すること。
(構成員)
第3条 産学ユニットに、次に掲げる者を置く。
(1) 産学ユニット長(以下「ユニット長」という。)
(2) 産学副ユニット長(以下「副ユニット長」という。)
(3) 機構に所属する職員のうちから機構長が指名する者
(4) その他ユニット長が必要と認める者
(ユニット長)
第4条 ユニット長は、機構に所属する職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 ユニット長は、産学ユニットの業務を統括する。
3 ユニット長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、ユニット長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副ユニット長)
第5条 副ユニット長は、産学ユニットに所属する職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 副ユニット長は、ユニット長を補佐し、ユニット長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 副ユニット長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副ユニット長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(チーム)
第6条 産学ユニットは、次の各号に掲げるチームで組織し、各チームの連携のもとに業務を遂行する。
(1) 産学官連携チーム
(2) 共創プロジェクトチーム
2 産学官連携チームは、第2条第1項第1号および第3号の業務を遂行する。
3 共創プロジェクトチームは、第2条第1項第2号の業務を遂行する。
(産学官共創ユニット会議)
第7条 産学ユニットに、次に掲げる事項を協議するため、産学官共創ユニット会議(以下「産学ユニット会議」という。)を置く。
(1) 産学ユニットの管理運営に関すること。
(2) 産学連携に関する企画、立案、事業実施に関すること。
(3) 共創プロジェクトチームの研究、本拠点形成の推進にかかる施策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、産学ユニット会議が必要と認める事項
2 産学ユニット会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ユニット長
(2) 副ユニット長
(3) 産学ユニットに所属する職員のうちからユニット長が指名する者 若干人
(4) 知創推進部研究推進課長
3 産学ユニット会議に議長を置き、前項第1号委員をもって充てる。
4 議長に事故があるとき又は欠けたときは、第2項第2号委員がその職務を代行する。
5 産学ユニット会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
6 産学ユニット会議で協議された事項は、特に異議の無い事項については、原則として当該内容を決定されたものとして取り扱う。ただし、重要な事項については、協議の結果を研究共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)に上申し、最終的な承認は運営会議が行うものとする。
(専門委員会)
第8条 産学ユニットに専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、産学ユニットの運営に関して必要な事項は、ユニット長が別に定める。
(改廃)
第10条 この細則の改廃は、運営会議の議を経て機構長が行う。
附 則
1 この細則は、令和7年8月1日から実施し、令和7年7月1日から適用する。
2 この細則の実施後、最初に任命される第7条第2項第1号から第3号に定める委員の任期は、第4条第3項及び第5条第3項の規程にかかわらず、令和9年3月31日までとする。
3 国立大学法人琉球大学研究推進機構研究企画室産学連携・知的財産チーム設置要項(令和2年4月1日制定)は、廃止する。
4 国立大学法人琉球大学共創拠点運営部門規程(令和3年10月1日制定)は、廃止する。