○国立大学法人琉球大学農学部プロジェクトスペース使用規程
(令和7年7月23日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学施設有効活用規程(平成16年8月2日制定)第5条第1項に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)農学部中央棟1階のプロジェクトスペース(以下「プロジェクトスペース」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定める。
(使用者責任者)
第2条 プロジェクトスペースを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の教員
(2) その他農学部長が適当と認めた者
2 プロジェクトスペースの優先使用その他必要な事項は、別に定める。
(使用申請)
第3条 プロジェクトスペースの使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、別紙 1「使用申請書」を農学部長に提出し、許可を得なければならない。
2 農学部長は、前項により使用を許可するときは、申請者に別紙2「使用許可書」を交付するとともに、速やかに農学部教授会に報告するものとする。
(使用期間)
第4条 使用期間は、原則5年以内とする。
2 使用期間終了後も引き続きプロジェクトスペースの使用を希望する者は、使用期間終了の1ヶ月前までに、前条の規定により農学部長の許可を得るものとする。
(申請内容の変更)
第5条 第3条の規定により許可を得た者(以下「使用者責任者」という。)が申請書の記載事項を変更する場合は、速やかに農学部長に申請し、改めて許可を得なければならない。
[第3条]
(使用者責任者の遵守事項)
第6条 使用者責任者は、プロジェクトスペースを善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
2 前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用者責任者の負担とする。
3 使用者責任者は、プロジェクトスペースを使用申請書に記載された用途以外に使用してはならない。
4 使用者責任者は、プロジェクトスペースを他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
5 使用者責任者は、プロジェクトスペースについて修繕、模様替その他の行為をしようとするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に別紙3「修繕等変更申請書」を農学部長に提出し、承認を受けなければならない。
6 前項に掲げる変更に必要な経費は、使用者責任者の負担とする。
(使用料)
第7条 使用者責任者は、プロジェクトスペース 1 ㎡あたり月額 1,620 円を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、使用料は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者責任者が3年以上の長期使用する場合、前項の使用料の8割とする。
(2) 農学部教授会の構成員が使用する場合、前項の使用料の7割とする。
3 使用料は所定の期日までに当該年度分を経費振替にて支払わなければならない。
4 既納の使用料は返還しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により使用できない場合は、この限りではない。
(光熱水料等)
第8条 使用者責任者は、前条のほか、使用するプロジェクトスペースの光熱水料及び電話料を負担するものとする。
(使用料の使途)
第9条 使用料は、農学部全体の管理・運営に係る経費に充てるものとする。
(使用の停止及び期限短縮等)
第10条 農学部長は、次の各号の一に該当するときは、使用の停止又は使用期限を短縮することができる。
(1) 使用者責任者が、遵守事項に違反したとき。
(2) 使用者責任者が、使用料を納付しないとき。
(3) 農学部長が、有効に活用されていないと認めるとき。
(4) 農学部長が、管理運営上支障があると認めるとき。
(立ち入り)
第11条 農学部長は、使用中のプロジェクトスペースについて管理上の必要から随時に立ち入ることができるものとし、所要の報告を求め、その維持使用に関し指示することができるものとする。
(使用後の原状回復)
第12条 使用者責任者は、使用を終了したとき、使用の停止、又は使用期限の短縮を命じられたときは、使用者責任者の責任において必要経費を負担し、使用前の状態に回復しなければならない。ただし、機器・設備等の改良その他、今後のプロジェクトスペース使用に資する改善であると農学部長が認めた場合は、この限りでない。
(事務)
第13条 この規程に関する事務は、農学部総務係において行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトスペースの使用に関し必要な事項は、農学部教育研究戦略会議の議を経て、農学部長が別に定める。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、農学部教授会の議を経て、農学部長が行う。
附 則
この規程は、令和7年7月23日から施行する。