○西普天間地区構内の交通秩序を維持するための措置
平成28年7月27日平成29年5月15日令和2年7月1日令和7年7月15日
(令和7年7月15日その他第1号)
西普天間地区構内における秩序ある円滑な構内交通を維持するため、国立大学法人琉球大学西普天間地区交通対策実施要項第11条に基づき、次の措置を執ることとする。
1 違下記表の違反駐車車輌に対し警告書を貼付し、警告の数が以下の回数(原則)に達した場合、交通指導委員長の判断により車輪止めの措置を行う。
車輪止めを行う警告の数
1・駐車許可申請無し・他の車両の走行妨害になっている場合等の迷惑駐車・歩道など「駐車場では無い場所」への駐車
2・駐車禁止区域、身障者駐車場への駐車
2 車輪止めの措置をされたものが再度違反した場合は、以降駐車を許可しないものとする。
3 車輪止めの解除・撤去には「誓約書(別紙)」を提出するものとする。
4 車輪止めを自ら解除・破壊逃走した者に対しては、交通指導委員長の判断により下記のいずれかの措置を科すものとする。また、車輪止めを破壊した者に対しては、相当分の代金を請求する。
(1) 2日以上1ヶ月未満の車輌による入構禁止。
(2) 許可証の返納。
(3) その他、交通指導委員長が必要と認める措置。
5 車輪止めの取扱いは次に掲げるとおりとする。
(1) 車輪止めを使用する対象は、明らかに第1項に規定する車輌とする。
(2) 所有者が判明した場合は本人立ち会いのもと、車輪止めを解除する。
(3) 車輪止め設置後、車輌の発進等により車輌が破損した場合は、車輌所有者の責任とする。
(4) 1週間の期間経過の結果、車輌所有者が判明しない車輌については、本学部構内の別の駐車場に移動する。なお、移動に伴う費用は車輌所持者の負担とする。
(5) 車輪止めの取扱い手順は次のとおりとする。
1) 駐車違反車輌の移動
2) 車輪止めの解除(警備員)
3) 「誓約書」の受領(交通対策担当者)
4) 車輌所有者の判明
5) 車輪止めの設置(警備員)
6) 車輪止め設置の確定(交通指導委員長、交通対策担当者)
7) 現場調査(交通指導委員長、交通対策担当者)
8) 交通指導委員長に連絡
9) 管理課交通対策担当者に連絡
10) 駐車違反車輌の発見(職員・警備員等)
6 交通対策担当者は随時、本学部構内を巡回し駐車場及び駐車帯等における駐車車輌を監視するものとする。
7 学生が度重なる違反を行った場合は「医学科・医学研究科学生生活委員会」もしくは「保健学科・保健学研究科学生生活委員会」に対し、交通指導委員長から処分の申し入れを行う。
8 夜間・土日・緊急の駐車利用に関しては、駐車許可申請が無くても駐車は可とする。ただし、ダッシュボードに用務先及び連絡先を記載した紙を置く。
9 虚偽の申請等により駐車許可を得たことが判明した場合には、駐車許可を無期取消しとする。
10 本措置は、個人間のトラブルに対しては関与しない。
11 日中、駐車場がどうしても見つからない場合には、患者用立体駐車場に駐車し、パスカードを掲示し無償化の手続きをとることを認める。
附 則
(別紙)
誓約書