○国立大学法人琉球大学企画経営戦略推進本部における専門部会の設置等に関する申合せ
(令和7年7月10日制定)
(趣旨)
第1条 この申合せは、国立大学法人琉球大学企画経営戦略推進本部規程第8条第2項に基づき、専門部会の設置及び構成等に関し、必要な事項を定める。
(専門部会の設置及び任務)
第2条 専門部会の設置及び任務については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本部長は、国立大学法人琉球大学企画経営戦略推進本部(以下「推進本部」という。)が業務を遂行する上で必要と認める特定の事項に応じて、専門部会を設置する。
(2) 推進本部は、専門部会が担当する特定の事項に関する具体的な任務等について検討し、決定する。
(3) 専門部会は、担当する特定の事項に関する具体的な任務等の遂行にあたって、必要に応じて関係部局等と連絡調整を行うとともに、適宜、推進本部へ任務等の遂行状況を報告する。
(専門部会の構成)
第3条 専門部会は、次の各号に掲げるメンバーをもって組織する。
(1) 学長が指名する理事、副学長又は職員
(2) 部会長が指名する職員
(部会長及び副部会長)
第4条 専門部会の部会長の設置及び職務については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
(2) 部会長及び副部会長は、本部長が任命する。
(3) 部会長は、専門部会を統括する。
(4) 副部会長は、部会長を補佐する。
(庶務)
第5条 専門部会の庶務は、担当する特定の事項に関する具体的な任務等に応じて、関係事務部の協力を得て、学長戦略室において処理する。
(雑則)
第6条 この申合せに定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、推進本部が別に定める。
(改廃)
第7条 この申合せの改廃は、推進本部会議の議を経て本部長が行う。
附 則
1 この申合せは、令和7年7月10日から実施し、令和7年4月1日から適用する。
2 国立大学法人琉球大学企画経営戦略推進本部におけるプロジェクトチームの設置等に関する申合せ(平成25年10月22日制定)は廃止する。