○琉球大学キャリア・就職支援システム運用要項
| (令和7年7月22日要項第1号) |
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(目的)
第1条 この要項は、「国立大学法人琉球大学事務情報システムにおけるクラウドサービスの導入・利用に関する申合せ」に基づき、グローバル教育支援機構キャリア教育支援部門(以下「部門」という。)が導入する琉球大学キャリア・就職支援システム(以下「システム」という。)の管理組織及び運用について定め、企業・団体が提供する求人等情報や学校等が行う無料職業紹介事業に係る情報並びに学生の在籍中の進路選択に係る活動状況を適正に電子保存するとともに、その情報の適切な管理、保管、公開、活用について定める。
(キャリア・就職支援システム)
第2条 システムは、以下の機能を有する。
(1) 求人管理:求人情報の登録、公開の可否、検索、訂正等
(2) 企業管理:企業情報の登録、公開の可否、検索、訂正等
(3) 学生管理:学生情報の登録、利用の可否、システム利用に係る履歴管理
(4) 進路に関する調査:進路の事前調査及び進路決定調査等
(5) 学内イベント等の予約:予約管理、周知、募集等
(6) 就職相談予約:予約管理、相談履歴管理等
(7) アンケート:アンケート調査、集計等
(8) 学外情報管理:イベント・募集情報の公開、周知等
(9) 就職体験記:登録、訂正、閲覧等
(10) 各種調査集計:学校基本調査、都道府県調査、学校等が行う無料職業紹介事業に係る調査
(11) 来学企業管理:来学企業履歴の公開可否、登録、修正等
(12) 周知管理:お知らせ機能、メール機能等
(13) その他導入システムにパッケージとして含まれる機能
2 前項に掲げるものほか、機能の拡張、改修による仕様の変更については、キャリア教育支援部門長(以下「部門長」という。)が利用の可否を決定する。
(関連法令等の遵守)
第3条 システムの利用にあたっては、学校等が行う無料職業紹介事業に係る関連法令等に基づき適切に運用するものとする。
2 システムの利用にあたっては、政府又は官公庁、経済団体等が示す社会的な就職活動等に係る定めに従い運用するものとする。
(統括管理者)
第4条 統括管理者は、部門⾧とする。
(管理者)
第5条 統括管理者は、以下の各要件を満たす者の中から管理者を1名指名する。
(1) 常勤職員であること。
(2) 部門又は学生部学生支援課就職係(課⾧代理(就職担当))を含む教職員である
こと。
(作業者)
第6条 統括管理者は、管理者が前条第1項2号にて所掌する業務に従事する教職員を作
業者として指定し、システムへ登録することができる。
2 前項の教職員には、部門及び学生部学生支援課就職係の業務遂行に必要な委託業務の
受託者であるキャリアアドバイザーを含むものとする。
3 統括管理者は、職業紹介業務及び進路調査に係る業務に関わる職員を作業者として指
定し、システムへ登録することができる。
(任期)
第7条 統括管理者、管理者及び作業者は、第4 条、第5条第2号及び第6条2号の所属
における任期終了、異動、休職または退職等をもってシステムの利用を終了する。ただ
し、部門⾧が認めた場合は、この限りではない。
(学生及び学生情報の範囲)
第8条 学生とは、本学に在籍している正規学生及び既卒者をいう。
2 学生情報の項目は、「琉球大学における学生等に係る個人情報の取扱いについて」に基
づく範囲を原則とし、各種学内外調査等に必要な場合かつ部門⾧が認めた場合に限り、
項目を追加することができる。
3 学生情報は、管理者および作業者が入学時、学期の開始、卒業・終了時等の適切な時
期に登録・修正等を行う。
4 学生情報の他、当情報に紐づけ、下記をシステムに登録する。
(1) 進路(相談)情報に係る情報
(2) 進路希望情報に係る情報
(3) 就職体験記に係る情報
(4) 相談予約及び履歴に関する情報
(求人情報の範囲)
第9条 求人情報は、第3条に基づく運用に必要な項目及びシステム運用に必要な項目
(別紙1)を必須入力項目とし、それ以外の項目については、企業・団体等(以下、
「企業等」という。)の判断に委ねる。
[第3条]
(企業情報の範囲)
第10条 企業情報は、第3条に基づく運用に必要な項目(別紙2)を必須入力項目と
し、それ以外の項目については、企業等の判断に委ねる。
[第3条]
(非公開について)
第11条 求人・企業情報については、第3条及び第4条に違反する場合や以下に該当す
る場合は、非公開とし、部門の指示に基づき企業等が修正した場合に公開とする。
(1) 本学の信用、品位を損なう場合
(2) 琉球大学ウェブサイト運用ガイドライン3条各号のいずれかに該当する場合
(利用の範囲)
第12条 学生及び教職員のシステムの利用については、本要項及びシステムの利用規約
に同意した場合に限り、第2条各号に記載の機能のうち、部門⾧が認めた機能を利用す
ることができる。
[第2条各号]
(既卒者の利用の範囲)
第13条 既卒者については、別紙3の申請書を提出し、利用が認められた場合のみ各号
に記載の機能のみを利用できるものとする。
(1) 求人情報の閲覧
(2) 就職相談・支援行事予約
(3) 就職体験記の閲覧
(学外からの利用)
第14条 学生が学外からシステムを利用する際は、デバイスおよびセキュリティソフト
等を最新の状況にアップデートし、高い信頼性とセキュリティを備えたネットワーク環
境及びデバイスでの利用に努めること。
ただし、既卒者は学内ネットワークのみの利用とする。
(個人情報の取り扱い)
第15条 個人情報については、「国立大学法人琉球大学プライバシーポリシー」のほか大
学が定める個人情報及び情報システム関係の基本方針・関係規程・規則に基づき適切に
管理、運用するものとする。
(庶務)
第16条 システムに関する庶務は、学生部学生支援課就職係が処理する。
(雑則)
第17条 この要項の定めるもののほかシステムについて必要な事項は、部門⾧が別に定
める。
(改廃)
第18条 この要項の改廃は、支援部門の議を経て部門⾧が行う。
附 則
この要項は、令和7年7月22日から実施し、令和7年4月1日から適用する。
