○国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス跡地の一時利用に関する規程
(令和7年5月8日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学会計規則第42条第1項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス跡地(以下「跡地」という。)の利用計画が決定され、これが実施されるまでの間における一時的な土地・施設設備等の利用(以下「一時利用」という。)に関し、必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 跡地を一時利用することができる者(以下「利用者」という。)は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の職員とする。
(一時利用の条件)
第3条 一時利用の内容は、原則として次の各号に該当しなければならない。
(1) 本法人の業務の範囲内であること。
(2) 経済的妥当性があること。
(一時利用の期間)
第4条 一時利用できる期間は、琉球大学医学部及び病院の移転がそれぞれ完了した日の翌日から、跡地の利用計画が実施される日の前日までとする。
(利用申請)
第5条 跡地の一時利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、国立大学法人琉球大学予算規程第3条に規定する予算責任者(以下「予算責任者」という)の承認を得たうえで、申請書(別紙様式)を利用開始予定日の30日前までに上原地区キャンパス跡地利用を担当する理事(以下「担当理事」という。)を経由し、学長に提出しなければならない。
2 担当理事は、前項の申請書を受理した場合は、一時利用の可否について速やかに役員会に諮るものとする。
3 担当理事は、一時利用の内容が第3条に該当しないときは、申請書を受理しない。
(利用許可)
第6条 一時利用許可については、役員会の議を経て、学長が行うものとする。
2 担当理事は、学長が一時利用許可を決定した場合は、申請者にその旨通知する。
3 一時利用を許可する期間は、一時利用許可の決定通知をした日から当該年度末までとし、翌年度に引き続き一時利用を希望する者は、あらためて申請をするものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、利用者は、跡地の利用計画の実施が決定した場合は、学長の指示に従い一時利用を中止しなければならない。
(利用内容の変更)
第7条 前条第1項の規定により許可を受けた利用者は、一時利用の内容を変更する必要が生じた場合は、速やかに担当理事に申請書(別紙様式)を提出しなければならない。
2 一時利用の内容変更の許可は、前条の規定に準じて行うものとする。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、一時利用を許可された土地・施設設備等の安全管理に留意しなければならない。
2 利用者は、一時利用にあたっては、関連する法令及び学内規則等を遵守しなければならない。
3 利用者は、施設設備等の利用中に異常を認めたときは、直ちに一時利用を停止するとともに担当理事に報告しなければならない。
4 前項の場合、利用者は、担当理事の指示に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 学長は、利用者が次の各号に該当するときは、利用許可を取消し、又は一定期間利用を停止させることができる。
(1) 本規程に違反したとき。
(2) 跡地の運営に重要な支障を生じさせたとき。
(3) その他担当理事の指示に従わなかったとき。
(利用料等)
第10条 一時利用の利用料は無料とする。ただし、利用者が所属する部局等の予算責任者は次の各号に揚げる実費を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道等の光熱水費及び清掃等の管理費
(2) 施設設備等の改修費(利用に際し必要と認められる場合に限る。)及び原状回復に係る費用
2 実費の負担については、各予算単位から差し引くものとする。
(防火・防災管理)
第11条 一時利用する建物等は、利用者が所属する部局の管理区域(国立大学法人琉球大学防火・防災管理規則第2条第4項に規定する管理区域をいう。)に含めるものとし、管理部局長が防火・防災管理に関する業務を統括する。
(損害賠償)
第12条 利用者が所属する部局等の長は、利用者が故意又は重大な過失により跡地を損傷又は汚染したときは、その損害を弁償する責任を負わなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、一時利用に関し必要な事項は、担当理事が別に定める。
(庶務)
第14条 この規程に関する庶務は、財務部跡地活用室において処理する。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、学長が行う。
附 則
この規程は、令和7年5月8日から施行する。
第5条第1項及び第7条第1項関係