○国立大学法人琉球大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程
(令和7年3月27日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)が所有する知的財産権のライセンス等の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「知的財産権」とは、国立大学法人琉球大学職務発明等規程第2条第1項第3項に規定するものをいう。
(2) 「ライセンス等」とは、 本学が保有する知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾をいう。
(3) 「株式等」とは、 株式及び新株予約権をいう。
(4) 「大学発ベンチャー企業」とは、 国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーに関する規程第2条に規定するものをいう。(5)「インサイダー取引」とは、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定する会社関係者の禁止行為をいう。
[第2条]
(株式等の取得条件)
第3条 本学は、大学発ベンチャー企業が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該企業からライセンス等の対価として株式等による支払いの申出があり、かつ学長が認めた場合に株式等を取得することができる。(1)事業の有望性が高い大学発ベンチャー企業であると認められる場合(2)現金に代えて株式等を取得することが、大学発ベンチャーの経営の加速のために特に必要と認められる場合。(3)大学発ベンチャーの経営体制や株主構成に、反社会的勢力等との関係がないなど、社会的な立場
及び信用度に問題がないと認められる場合。(4)株式等の評価額が、本学にとって不利益でないことが合理的に判断される場合。(5)株式等に流動性を著しく制約する譲渡制限が付されてない場合。
(株式等の取得)
第4条 株式等の取得は、琉球大学発明審査委員会規程第8条の規定に基づき設置する専門部会(以下「専門部会」という。)が株式等の取得の審査を行う。琉球大学発明審査委員会は、当該大学発ベンチャーの財務状況、事業計画及びその他株式等の取得の妥当性を判断し、審査の結果について学長に速やかに報告する。
[第8条]
(取得の決定)
第5条 学長は、前条の審査結果に基づき、株式等の取得の可否について、決定する。
2 前項の規定により株式等の取得を決定したときは、当該大学発ベンチャー企業と株式等の取得等に関する契約を締結し、当該株式等を取得するものとする。
(株式等の管理)
第6条 取得した株式等は、本学の会計諸規則の定めるところにより適切に管理するものとする。
(共益権の行使)
第7条 本学は、取得した株式に基づく当該大学発ベンチャーに対する経営参加等の共益権については原則として行使しない。ただし、共益権を行使しないことにより当該大学発ベンチャー企業の経営に著しい影響を与える可能性があると学長が認める場合は、この限りでない。
(新株予約権の行使)
第8条 本学は、新株予約権を取得した場合は、原則として当該予約権の行使が可能となり次第、速やかに当該予約権を行使し、株式を取得するものとする。
2 前項の規定により当該予約権を行使する場合には、契約書等の内容を遵守なければならい。
3 前2項の規定は、新株予約権を行使前に売却することを妨げない。
4 新株予約権の行使、変更、処分(放棄を含む)等(以下「行使等」という。)を大学発ベンチャーから求められた場合は、専門部会及び琉球大学発明審査委員会の議を経て、学長が当該行使等について決定する。
(株式等の売却)
第9条 本学は、取得した株式が換金可能な状態になり次第、速やかにこれを売却するものとする。
2 株式等を売却する際は、インサイダー取引防止の観点から、原則として有価証券処分信託又は株式処分信託の方法により売却するものとする。
(インサイダー取引の防止)
第10条 株式等の適正な売却を行うため、国立大学法人琉球大学利益相反マネジメント委員会において、大学発ベンチャーに出資、兼業、共同研究等を通して関与する法人の職員等(以下「大学関係職員」という。)に対して、インサイダー取引に該当しないか等、株式の保有状況等を個別に調査・確認するものとする。
2 本学は金融商品取引法その他の関係法令を遵守するとともに、大学関係職員からの情報によって、株式などの売却、権利の変更等の判断を恣意的に行ってはならない。
(補償金の配分)
第11条 ライセンス等の対価として株式等を取得した場合における職務発明規程第10条第2項に規定する相当の利益については、、本学が当該株式等を換金し収入を得た場合に支払うものとする。
[第10条第2項]
(庶務)
第12条 この規程に定める庶務は、総合企画戦略部研究推進課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、学長の承認を得て、研究推進機構長が行う。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。