○琉球大学イノベーションイニシアティブ会議に関する申合せ
(令和2年9月15日学長決定)
改正
令和5年1月10日
令和6年3月19日
1 この申合せは、琉球大学イノベーションイニシアティブの基本方針に基づき設置する琉球大学イノベーションイニシアティブ会議(以下「URI²会議」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 URI²会議は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 研究共創機構長(以下「機構長」という。)
(2) 研究共創機構の副機構長
(3) 研究共創機構研究推進系研究企画・推進ユニットのユニット長又は副ユニット長のうちから機構長が指名する者
(4) 研究共創機構地域連携推進室長
(5) その他機構長が指名する者
3 前項第5号に掲げる者の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議長は、第2項第1号を持って充てる。
5 URI²会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 社会又は地域の課題解決が必要な個別の課題(以下「課題」という。)
(2) 課題を解決するためのプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)
(3) ファシリテーターからの報告に関する大学の事業としての実施の検討
(4) プロジェクト報告に対する評価
(5) その他機構長が必要と認める事項
6 URI²会議は、議長が招集し、隔月一回程度開催する。
7 議長は、学長にURI²会議の内容について報告する。
8 URI²会議の庶務は、議長が所属する機構を所掌する課が行う。
9 この申合せに定めるもののほか、URI²会議における必要事項は、議長が別に定め
附 則
この申合せは、令和2年9月15日から実施する。
附 則(令和5年1月10日)
1 この申合せは、令和5年4月1日から施行する。
2 本申合せの改正後、最初に委嘱される第2項第5号に掲げる者の任期は、第3項の規定に関わらず令和7年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月19日)
この申合せは、令和6年4月1日から施行する。