○国立大学法人琉球大学研究共創機構地域連携推進室ICT離島教育推進専門部会規程
(令和4年7月21日制定)
(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学研究共創機構規則第14条に基づき、ICT利用による離島への教育支援を推進するために、国立大学法人琉球大学研究共創機構に(以下「機構」という。)にICT離島教育推進専門部会(以下「部会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 部会は、次に掲げる業務を行う。(1)ICT離島教育プロジェクトの基本方針及び実施計画に関すること。(2)県教育委員会及び市町村教育委員会等と連携した教育支援に関すること。(3)その他、研究共創機構長(以下、「機構長」という。)が指定した業務
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる職員をもって組織する。(1)機構の構成員のうちから機構長が指名する者(2)その他、機構長が必要と認める者
2 前項第2号に掲げる職員の任期は、任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、この職員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第4条 部会に、部会長を置く。
2 部会長は、前条第1号の職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 部会長は、部会の業務を統括する。
4 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、前条に規定する部会の職員のうち、あらかじめ部会長が指名する職員がその職務を代行する。
(ミーティング)
第5条 部会の業務を円滑に進めるため、第3条に規定する部会の職員が参加するミーティングを開催する。
2 部会長が必要と認めるときは、第3条に規定する部会の職員以外の者をミーティングに出席させ、意見を聞くことができる。
3 部会長は、ミーティングの議事概要を地域連携推進室長及び機構長に報告する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、機構長が別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、研究共創機構地域連携推進室会議の議を経て、機構長が行う。
附 則
この規程は、令和4年7月21日から施行する。