○琉球大学工学部教授会規程
(昭和54年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学教授会等通則(以下「通則」という。)第9条第1項の規定に基づき、琉球大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の組織、審議事項、議事、運営の方法等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、琉球大学工学部(以下「本学部」という。)の専任の教員をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、教授会の議により、前項に規定する者以外の琉球大学の専任の教員をその構成員に加えることができる。
(審議事項等)
第3条 教授会は、通則第第3条第1項に規定する事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[第3条第1項]
2 教授会は、通則第3条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項について審議し、及び学長又は学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
[通則第3条第2項]
(1) 教員の人事に関すること。
(2) 評議員候補者の推薦に関すること。
(3) 学部規程等の制定及び改廃に関すること(ただし、教員人事に関する内規等について学長の承認を必要とする。)。
(4) 学生支援、学生表彰、学生指導に関すること。
(5) 学部予算の編成及び配分に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する事項
(会議)
第4条 教授会は、原則として毎月1回開くものとする。ただし、必要がある場合には、臨時に開くことができる。
(議長等)
第5条 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長は、教授会の構成員の3分の1以上の要求があるときは遅滞なく教授会を招集しなければならない。
3 学部長は、教授会を招集する場合は、開催日の3日前までに議題を添えて、不在者(研修、出張、休職、休暇その他の理由によりその不在が公に確認された者をいう。)を除く全構成員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合にはこの限りでない。
4 学部長に事故あるとき又は欠けたときは、構成員のうちから学部長があらかじめ指名した者が前第3項に規定する職務を代行する。
(定足数及び議決)
第6条 教授会は、構成員(不在者を除く。)の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 教授会の議事は、別に定めのある場合を除き、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の設置)
第7条 教授会は、必要があると認めるときは、常設又は特別の委員会を設け、審議事項について調査研究させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 教授会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(議事要旨)
第9条 教授会は、議事要旨を備え、会議の日時、場所、出席者、議題、議決の要旨その他必要な事項を記載する。
2 議事要旨には、会議ごとに議長が指名する構成員2人の署名を受けるものとする。
(幹事)
第10条 教授会に幹事を置き、事務長をもって充てる。
2 幹事は、議事要旨の整理その他の事務を処理する。
3 幹事は、教授会に出席し、議事について必要な説明を行い、意見を述べることができる。
(代議員会)
第11条 通則第6条第1項の規定に基づき、教授会の下に、代議員会を置く。
[通則第6条第1項]
2 教授会は、次に掲げる事項については、代議員会の審議をもって、教授会の審議とする。
(1) 教員の休職に関すること。
(2) 学部予算の編成及び事業計画に関すること。
(3) 教育課程の編成、履修方法、単位認定及び授業担当教員の資格に関すること。
(4) 学生支援、学生表彰、学生指導に関すること。
(5) 研究生、特別聴講学生及び科目等履修生に関すること。
(6) その他教授会から委任された事項
3 代議員会の議事要旨は、遅滞なく教授会の構成員に通知するものとする。
(代議員会の組織)
第12条 代議員会は、次に掲げる者(以下「代議員」という。)をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 本学部から選出された教育研究評議会の評議員
(4) 各コース長
(5) 学生指導主任
(6) 附属施設の長
(7) 各コースから選出された教員1名
2 前項第7号に規定する代議員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の各号に掲げる代議員は、再任されることができる。
(代議員会の運営)
第13条 前条第4号に掲げる代議員は、当該コースの教員のうち、代議員でない教授会の構成員を代理人として出席させ、表決に加わらせることができる。
2 代議員でない教授会の構成員は、代議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることができない。
3 代議員会は、緊急でやむを得ない場合には、持ち回りによって議事を決することができる。この場合には、代議員(不在者を除く。)の過半数の同意を得なければならない。
(準用)
第14条 第4条から第10条までの規定は、代議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「教授会」とあるのは「代議員会」と、「構成員」とあるのは「代議員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、教授会において、出席した構成員の3分の2以上の多数の賛成を得て学部長が行う。
附 則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月21日)
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この規程は、昭和54年6月21日から施行する。
附 則(昭和58年6月22日)
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この規程は、昭和58年6月22日から施行する。
附 則(昭和60年10月22日)
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この規程は、昭和60年10月22日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成5年9月29日)
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この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成6年2月23日)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は、平成30年12月19日から施行する。
附 則(令和6年1月24日)
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この規程は、令和6年1月24日から施行し、令和5年4月1日から適用する。