○国立大学法人琉球大学地域貢献活動表彰実施要項
(令和6年8月20日要項第1号)
改正
令和7年3月6日
(趣旨・目的)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が地域貢献大学として、教育研究活動等を通して産学官民連携による各種事業に先導的及び積極的に関わることにより、地域の発展に貢献するとともに、本法人の名誉を高めるための取組を実施している教職員の業績を讃え、その優れた取組を学内外に広め、本法人における地域貢献活動を一層推進することを目的として実施する琉球大学地域貢献活動表彰制度に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「地域貢献活動」とは、地域の活性化・発展、地域の人材育成及び地域課題の解決を目的とする取組をいう。
(2) 「部局」とは、国立大学法人琉球大学組織規則、に規定する運営推進組織、教育研究等組織、事務組織、技術支援組織をいう。
(3) 「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
(4) 「常勤の職員」とは、教員、一般職員、外国人研究員、特命職員(パートタイム職員である特命職員を除く。)及び常勤再雇用職員をいう。ただし、クロスアポイントメント制度の適用をうけた常勤の職員のうち、国立大学法人琉球大学クロスアポイントメント制度に関する規程第2条第1項第2号の適用を受けた者は除くものとする。
(被表彰対象者)
第3条 被表彰対象者は、本法人に所属する職員とし、次のとおりとする。
(1) 個人の場合は、常勤の職員とする。
(2) グループの場合は、代表者は常勤の職員とする。
(被表彰対象取組)
第4条 表彰される対象となる取組は、年度単位とし、募集年度の前年度中に実施された取組又は募集年度の前年度を含む複数年度(過去5年間まで)継続して実施している取組を対象とする。
(表彰の区分)
第5条 表彰の区分は、以下の3区分とする。
(1) 地域貢献特別表彰 1人又は1グループ
地域貢献活動において次の観点から顕著な功績を有した者又はグループ
ア 地域貢献の取組の重要性や特色
イ 地域社会への波及や貢献度及び成果
ウ 本法人の名誉を高めた効果
(2) 地域貢献表彰 若干人・グループ
地域貢献活動において前号のアからウの観点から高い功績を有した者又はグループ
(3) 地域貢献奨励賞 若干人・グループ
前号に準ずる業績を有する者(グループの場合は代表者)で募集する年度の4月1日現在において39歳以下の若手の者
(推薦)
第6条 次の各号に掲げる者は、学長に対し、被表彰者又は被表彰グループを推薦する。
(1) 部局長
(2) 常勤の職員3人以上の推薦者
2 前項第2号の推薦者に、被推薦者を含めることができる。
3 第1項第1号の者からの推薦は、各部局から3人(グループ)を上限とする。
4 第1項の推薦は、別に定める推薦書により行う。
(選考委員会の設置等)
第7条 学長は、前条の推薦があったときは、地域貢献活動表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、被表彰候補者又は被表彰候補グループの選考を行わせるものとする。
2 選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究共創機構長(以下、「機構長」という。)
(2) 研究共創機構地域連携推進室の専任教員又は併任教員で、機構長が指名する者3人
(3) グローバル教育支援機構の事業に参画する教員で、同機構長が指名する者1人
(4) 研究共創機構研究推進系研究企画・推進ユニットの事業に参画する教員で、機構長が指名する者1人
(5) 知創推進部長
(6) その他機構長が必要と認めた者
3 選考委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は、選考委員会の議長として、選考委員会の運営を統括する。
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。
6 選考委員会の委員が被推薦者又は被推薦グループの一員の場合には、選考に加わるこ とができない。
7 第2項第2号、第3号、第4号及び第6号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考基準及び選考)
第8条 選考委員会は、次の各号に掲げる3つの基準に基づき評価した上で、特質すべき事項を含めて総合評価する方法により選考を行う。
(1) 本取組の重要性、特色及び期間
(2) 地域社会への波及、貢献度及び成果
(3) 本法人の名誉を高めた効果
2 選考委員会は、別に定める選考に関する要領に基づき選考を行う。
3 選考後、委員長は、被表彰候補者又は被表彰候補グループを学長に報告する。
(被表彰者の決定等)
第9条 学長は、前条第3項の報告に基づき、役員会の議を経て、被表彰者又は被表彰グループを決定する。
2 学長は、、推薦を行った第6条第1項各号の推薦者に対して選考結果等を通知するものとする。
3 学長は、被表彰者又は被表彰グループの地域貢献活動の取組内容を学内外へ公表する。
(表彰・副賞等)
第10条 学長は、第5条で定めた区分毎に表彰を行い、代表者に賞状を授与する。
2 学長は、前項の賞状に併せて副賞を贈呈することができる。
3 表彰式は学内で行い、詳細は別途定める。
(努力義務)
第11条 被表彰者又は被表彰グループは、本法人の地域貢献活動の模範として、研究共創機構が実施する種々の活動に積極的に協力するよう努力するものとする。
(庶務)
第12条 地域貢献活動表彰に関する事務は、知創推進部地域連携推進課において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、地域貢献活動表彰の実施に関し必要な事項は、研究共創機構長が別に定める。
(改廃)
第14条 この要項の改廃は、研究共創機構地域連携推進室会議の議を経て機構長が行う。
附 則
1 この要項は、令和6年4月1日から実施する。
2 第4条の規定にかかわらず、令和6年度の募集に限り平成29年度から令和4年度までに終了した取組も対象とする。
附 則(令和7年3月6日)
1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
2 第7条第7項の規定にかかわらず、令和7年4月1日時点における第7条第2項第2号、第3号、第4号及び第6号に規定する委員の任期は、令和8年3月31日までとする。