○琉球大学イノベーションイニシアティブ登録プロジェクト評価委員会設置要項
(令和5年1月10日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学イノベーションイニシアティブの基本方針第8項の規定に基づき、琉球大学イノベーションイニシアティブ登録プロジェクト評価委員会(以下「評価委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 評価委員会は、琉球大学イノベーションイニシアティブ会議(以下「URI²会議」という。)において、琉球大学イノベーションイニシアティブ登録プロジェクトの評価に関する細則第7条の規定に基づき評価委員会の評価を受けることとなったプロジェクトについて、当該プロジェクトの活動実績及び活動成果に対する評価を行う。
[第7条]
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 研究共創機構長
(2) グローバル教育支援機構長
(3) 行政機関の有識者 若干人
(4) 企業団体の有識者 若干人
(5) その他、地域連携推進機構長又は研究推進機構長が必要と認める者
2 前項第3号から第5号に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号から第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 評価委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は、評価委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 評価委員会の招集は、必要に応じ委員長が行う。
2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、都合により委員会に出席することができないときは、代理者を出席させることができる。この場合においては、代理者の出席をもって当該委員が出席したものとみなす。
(意見の聴取)
第7条 評価委員会は、必要に応じ、委員以外の者を評価委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(評価結果の報告)
第8条 委員長は、評価委員会における評価結果をURI²会議に報告する。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、琉球大学知創推進部地域連携推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第11条 この要項の改廃は、URI²会議の議を経て、議長が行う。
附 則
1 この要項は、令和5年4月1日から実施する。
2 この要項実施後、最初に委嘱される第3条第4号から第6号までの委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず令和7年3月31日までとする。