○国立大学法人琉球大学「つながる離島・広がる沖縄」教育未来基金規程
(令和4年7月15日制定)
改正
令和7年5月23日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学基金規程第5条第2項の規定に基づき、琉球大学「つながる離島・広がる沖縄」教育未来基金(以下「教育未来基金」という。)を設置し、広く社会から寄附を受け入れることにより、沖縄県の離島地域及び沖縄島の北部地域(以下「離島地域等」という。)の教育環境向上に資することを目的とし、そのために実施する事業等に関する必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「離島地域等」とは、沖縄県の離島地域及び沖縄島の北部地域のことをいう。
(2) 「指定事業」とは、国立大学法人琉球大学の職員が実施する離島地域等におけるICTを活用した教育環境向上に資する取組(外部団体等と協働して実施する取組を含む。)について、第7条に定める運営委員会が指定して支援する事業のことをいう。
(3) 「公募事業」とは、国立大学法人琉球大学の職員が実施する離島地域等におけるICTを活用した教育環境向上に資する取組(外部団体等と協働して実施する取組を含む。)に対して、第7条に定める運営委員会が学内公募により支援する事業のことをいう。
(事業)
第3条 国立大学法人琉球大学は、第1条の目的を達成するため、教育未来基金を活用し次の各号に掲げる事業の支援及びその他基金の目的を達成するために必要な事業を行う。
(1) 離島地域等におけるICTを活用した教育環境向上の支援に関する事業
(2) 離島地域等における教育環境向上のためのICT機器整備等の支援に関する事業
(3) その他、離島地域等における教育環境向上の支援に関する事業
(教育未来基金の構成)
第4条 教育未来基金は、教育未来基金への寄附金及びその運用益をもって充てる。
(寄附金の受入れ及び管理)
第5条 教育未来基金への寄附金の受入れ及び管理は、他の寄附金と区別して行う。
2 前項に定める受入れ及び管理については、この規程及びこの規程に基づく細則等で定める場合を除いては、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の定めるところによる。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第6条 教育未来基金に対して拠出された寄附金の使途は、変更してはならない。
(運営委員会)
第7条 教育未来基金の運営、第3条及び次の各号に掲げる事項を審議するため、琉球大学「つながる離島・広がる沖縄」教育未来基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 教育未来基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附の受入れに関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) 指定事業及び公募事業に関すること。
(6) その他、教育未来基金の管理運営及び第3条に掲げる事業に関すること。
2 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 地域貢献を担当する理事
(2) 教育を担当する理事
(3) 研究を担当する理事
(4) 知創推進部長
(5) 研究共創機構の教員から1名
(6) グローバル教育支援機構の教員から1名
(7) その他、学長が必要と認めた者 若干人
3 前項第7号の委員は、学長が任命する。
4 第2項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 教育未来基金に関する庶務は、知創推進部地域連携推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程及び国立大学法人琉球大学基金規程に定めるもののほか、教育未来基金の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和4年7月15日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第6条第2項第8号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附 則(令和7年5月23日)
1 この規程は、令和7年5月23日から施行する。
2 この規程の改正に伴い、国立大学法人琉球大学「つながる離島・広がる沖縄」教育未来基金活用推進委員会設置要項及び国立大学法人琉球大学「つながる離島・広がる沖縄」教育未来基金における指定事業に関する申合せは廃止する。