○全学的に実施する公開講座等の実施方針
(平成30年3月23日地域連携推進機構長決定)
1 趣旨
この方針は、琉球大学における公開講座等に関する規程(以下「公開講座等規程」という。)第7条の規定に基づき、公開講座等規程第3条第1項の公開講座の実施に関し、必要な事項を定める。
2 目的
本学の教育・研究機能を広く社会に開放し、地域社会の発展に資する学習機会を充実させることで人々の教養や生活文化の向上、健康や社会福祉の増進、職業等に関する専門的知識や技術の革新に貢献することを目的に、地域社会の情勢を鑑み全学的見地から公開講座を企画・実施する。
3 公開講座の要件
(1) (講座の名称)
上記「2.目的」を達成するため、研究共創機構が各部局等と共同で企画・実施する公開講座を琉球大学公開講座と称する。
(2) (講座の種類)
琉球大学公開講座は、広く学術資源を提供することで人々の教養や生活文化の向上、健康や社会福祉の増進を図るための「一般コース」と、より高度な内容や専門職・職業人などを対象に専門的知識や技術の修得、再教育の機会の充実を図る「専門コース」とする。なお、琉球大学公開講座は、必要に応じて自治体や公共的団体等からの共催や後援を得ることができ、これを「連携講座」とする。ただし、琉球大学が共催や後援となる講座を琉球大学公開講座として実施することは認めない。
(3) (内容)
講座の内容は上記の「2.目的」に添うものとするとともに、企画・実施に際しては提供部局等ならびに琉球大学の学術資源の公開として相応しい内容とする。なおその場合であっても、講座の内容は中立を保ち、特定の宗教や宗派、政党や政治団体等への勧誘や奨励にならないよう留意が必要である。また講座が特定人に収益を帰属させたり、特定企業の広告・宣伝、販売の促進といった営利の追求にならないよう留意が必要である。
(4) (対象)
琉球大学公開講座の対象は市民一般とし、講座の内容に応じて自由かつ的確に設定するものとする。
(5) (担当講師)
琉球大学公開講座を担当する講師は原則として本学の教職員(常勤)とするが、上記「2.目的」の達成のために特に必要とされる場合は、非常勤教職員や学外者も講師として加えることができる。ただし、招聘にかかる旅費は支出しない。
(6) (回数・時間数)
各講座の回数や時間数は、原則として各講座の目的に応じて設定することができる。総時間数が10時間以内、1回2~3時間で3~5回程度の開催を1つの目安とするが、講座の内容や目的によっては1回のみの開講や長期にわたる継続的な開催も可とする
(7) (会場)
会場は原則として学内とするが、講座の目的や内容によっては学外で開催することもできる。なお、特に当該の学習内容や学習機会が得がたいと判断される場合には離島地域での開催も認められるほか、サテライトキャンパスを用いた双方向型同時配信による講座の実施は特に推奨されるものである。
(8) (経費)
講座を実施するにあたって必要となる経費については、講座内容・募集定員等を勘案し、必要最小限の額にとどめるものとする。また、講座の開催に際し受講者の利益に帰属する教材等(保険料含)は原則として受益者負担(受講者からの実費徴収)とする。
(9) (受講料)
受講料の設定は「国立大学法人琉球大学料金規程」によるものとする。
4 講座の募集・応募
(1) 講座の募集は研究共創機構長(以下、「機構長」という)が部局等の長に対し文書をもって依頼するものとする。募集は年1回行うが、必要に応じて追加の応募をすることができる。
(2) 応募は各部局等単位で行い、各部局等の学術資源の公開として相応しい講座を「一般コース」2講座以上、「専門コース」1講座以上とする。
5 講座計画の審議及び決定
(1) 当該年度に実施する講座及び上記「3.公開講座の要件」にかかる講座の詳細については、提出された各実施計画案をもとに研究共創機構地域連携推進室会議(以下、「室会議」という)で審議し決定する。
(2) 実施計画案の修正・変更については、機構長、関係部局等の長等、担当予定講師等で協議し、その結果をもとに生涯学習推進部門会議で審議し決定する。
(3) 当該年度に実施する公開講座の詳細が決定した場合は文書をもって各部局等の長に通知するものとする。
(4) なお、本機構が企画する講座の実施計画案についても、室会議において審議するものとする。
6 その他
その他琉球大学公開講座の企画・実施・評価に必要となる事項については、室会議において適宜審議し決定するものとする。
附 則
1 この実施方針は,平成30年4月1日から施行する。
2 琉球大学公開講座実施方針(平成28年11月28日地域連携推進機構長決定)は,廃止する。