○国立大学法人琉球大学研究共創機構地域連携推進室細則
(令和7年7月16日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人琉球大学研究共創機構規則(以下「機構規則」という。)第11条第3項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学研究共創機構地域連携推進室 (以下「推進室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 推進室は、機構規則第2条に基づき、教育機関、地方公共団体、産業界及び金融機関等(以下「各種団体」という。)との連携を推進することにより、地域の振興や発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 推進室においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種団体との連携により、地域の振興や発展を担う人材育成のための全学的な活動に係る事業に関すること。
(2) 国立大学法人琉球大学組織規則に定める運営推進組織及び教育研究等組織(以下「部局等」という。)が行う各種団体との連携に関する活動の支援及び推進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務
(推進室の構成員)
第4条 推進室に、次の各号に掲げる者を置く。
(1) 推進室長(以下、「室長」という。)
(2) 専任教員
(3) 前各号に掲げる者のほか、室長が必要と認める者
(室長)
第5条 室長は、推進室の教員のうちから研究共創機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 室長は、推進室の業務を掌理する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(地域連携推進室会議)
第6条 推進室に、推進室の運営に関する事項を審議するため、地域連携推進室会議(以下「室会議」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 室会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 推進室の管理運営に関すること。
(2) 推進室の教員人事(教員選考に係る部分を除く。)に関すること。
(3) 推進室の事業計画及び予算に関すること。
(4) 推進室の地域連携活動に対する評価に関すること。
(5) 地域連携の基本方針に関すること。
(6) 地域連携の企画及び立案に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、室会議が必要と認める事項。
(組織)
第8条 室会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究共創機構長
(2) 研究共創機構長の指名する研究共創機構副機構長
(3) 推進室長
(4) 推進室教員 若干人
(5) 知創推進部地域連携推進課長
(6) 前各号に掲げる者のほか、議長が特に必要と認めた者 若干人
2 前項第7号の委員の任期は、任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第9条 室会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、室会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第10条 室会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を室会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 室会議の庶務は、知創推進部地域連携推進課において処理する。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか、室会議に関し必要な事項は、研究共創機構長が別に定める。
(改廃)
第14条 この細則の改廃は、室会議の議を経て研究共創機構長が行う。
附 則
この細則は、令和7年7月16日から実施し、令和7年7月1日から適用する。