○琉球大学農学部実習生受入規程
(令和7年7月23日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学農学部(以下「本学部」という。)において、実習生(インターン)を受入れる場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規程は、本学部に実習生を受入れ、教員及び学生と協力して研究業務に接することにより、体験実習する機会を与え、本学部の研究に理解を深めてもらうことを目的とする。
(資格)
第3条 実習生の申請資格者は、大学・大学院等に在学中の者とする。
(申請)
第4条 実習生を申請する者(以下「申請者」という。)は、所定の期日までに、次に掲げる書類を学部長へ提出する。
(1) 農学部実習生受入申請書(様式1)
(2) 写真(6か月以内の上半身像脱帽のもの。電子データ可)を貼付した履歴書(様式2)
(3) 同意書(様式3)
(実習生の受入)
第5条 学部長は、第4条の申請があった場合は、当該申請者が希望する学科等の審議を経て、申請者の実習受入を許可する。
2 学部長は、申請者の実習生受入を許可したときは、その旨を各学科等の責任者に通知するとともに、農学部教授会において報告する。
3 学部長は、前項の通知及び報告の後、実習生受入許可書(様式4)及び実習生証を受入承認された申請者(以下「実習生」という。)に交付する。
(保険への加入)
第6条 実習生は、学生教育研究災害傷害保険に加入し、加入証の写しを提出しなければならない。
(受入許可の取り消し)
第7条 学部長は、本学の諸規則等及びその他の遵守事項に違反したと認められるなど、実習生として不適当な行為があった場合には、その受入許可を取り消すことができる。
(受入期間)
第8条 実習生の受入期間は、原則として1年を越えないものとする。
(実習時間)
第9条 実習生の実習時間は、原則とし1日8時間以内、40時間を越えないものとする。
(規則等の遵守)
第10条 実習生は、琉球大学(以下「本学」という。)の諸規則等を遵守しなければならない。
2 実習生の受入期間中に研究の結果生じたと判断される職務発明等の取扱いについては、別に定める。
(施設等の利用)
第11条 実習生は、本学の教育及び研究に支障がない範囲において、研究を遂行するために本学の研究施設・設備について、使用申請手続きを経て利用することができる。
2 本学の研究施設・設備の使用に伴う費用については、受入教員又は実習生の負担によるものとする。
(経費)
第12条 実習生受入に係る経費は、原則として徴収しない。ただし、第11条の施設の利用料及び旅費、滞在費など本人に係る経費は、実習生の負担によるものとする。
(報酬)
第13条 実習生の業務に対しては、原則として報酬を支払わない。
(実習の辞退)
第14条 実習生は、受入期間中に実習を辞退する場合は、学部長にその旨を申し出なければならない。
(終了報告及び修了証書の交付)
第15条 実習生は、実習期間終了時に実習終了報告書(様式5)を学部長に提出しなければならない。
2 学部長は、前項により実習を終了した実習生に、修了証書を交付する。
3 修了証書の様式は別紙様式のとおりとする。
(損害賠償)
第16条 実習生は、故意又は重大な過失により、本学の施設・設備を滅失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(災害補償)
第17条 本学部は、実習生の責に帰すべき事由による事故等の補償はしない。
(事務)
第18条 実習生に係る事務は、本学部学務担当において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、実習生に関し必要な事項は、学部長が定める。
(改廃)
第20条 この規程の改廃は、本学部教授会の議を経て、学部長が行う。
附 則
この規程は、令和7年7月23日から施行する。